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連鎖販売取引
(マルチ商法・ネットワークビジネス)
友人に誘われネットワークビジネス(マルチ商法)をはじめた
連鎖販売取引とは
マルチ商法やネットワークビジネスと呼ばれることがあります。
物品の販売や役務の提供の事業で、再販売、受託販売、販売の斡旋や役務の提供・斡旋をするものを特定利益が得られると誘引し、特定負担を伴う販売・提供し、または斡旋する取引をいいます。
具体的には
会員になれば安く商品を買えるので、他人に売れば儲かると勧誘
他の人を勧誘して入会させると紹介料がもらえると勧誘
代理店契約をしながら、ピラミッド状に会員を増やしていくような事業形態をしています。
ねずみ講は違法です。ネットワークビジネスと称し、実際はねずみ講であるようなケースにご注意ください。
連鎖販売(マルチ商法・ネットワークビジネス)は知り合いを通じて契約することが多く見られます。特に上下関係だとクーリングオフし難いことがあります。
また、クーリングオフすると、紹介者に迷惑がかかる、友人との関係が壊れてしまうといったことを心配して、なかなか抜けられないケースもあります。
この被害には、大学生などの学生が多いのも特徴です。
最近では、SNSなどを通じての勧誘も多くなっています。不自然な近づき方をする人には十分注意をし、その場で契約していまわず、必ず一旦持ち帰って、冷静な状態で契約するか考えてくだあい。
特定利益と特定負担
特定利益
商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんをする他の者が、提供する取引料や役務の提供により生ずるものであること。組織の内部の者(組織に加入することとなる者を含む。)の提供する金品を源泉とするものであり、一般消費者への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は、「特定利益」には含まれない。
特定負担
再販売等をするために必要な物品を購入する場合や再販売等をするための商品を購入する場合の購入代金。入会金、保証金、登録料、研修参加費用等の金銭負担。
入会する時点で銭的負担が求められていない場合であっても、組織に入会後実際に商売を始めるために別途商品購入等何らかの金銭的負担をすることが前提となった契約である場合
書面の交付
契約を締結しようとするときは、契約を締結する前に概要書面を交付し、契約を締結したときは、契約書面を交付しなければならない。
概要書面も契約書面も、無店舗個人の場合に限ります。
クーリング・オフの事項について赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上です。
クーリングオフの期間
クーリングオフは、契約書面を受け取ってから20日です。
但し、連鎖販売取引が商品の再販売をするものである場合においては、その商品につき最初の引渡しを受けた日と、契約書面を受領した日の遅い方から20日です。
書面を受け取っていない場合はいつでもクーリングオフできます。書面を受け取っても、記載に虚偽や記入漏れがあれば、20日を過ぎてもクーリングオフできます。
クーリングオフ手続き
20日以内にクーリングオフする旨の書面を発すれば効力が生じます。(20日以内に相手に到達する必要はありません)
クーリングオフは、はがきや、手紙でもよいのですが、相手方に「受け取っていない」「クーリングオフ期間は過ぎている」といわれないために、20日以内に発信したことを証明できる内容証明郵便を利用しましょう。
また、同時に配達証明を利用することをおすすめします。
クーリングオフの効果
クーリングオフした場合、業者は違約金や損害賠償を請求できません。
支払済みの金銭は全額返金してもらえます。
商品を受け取っている場合、返還費用は業者が負担します。
クーリングオフできない場合
クーリングオフ期間(20日)を過ぎたとき
→中途解約できる場合があります
ただし、うそをつかれたり威迫された場合は別に期間が設けられます。
特定商取引法 連鎖販売取引
施行規則 連鎖販売取引 |
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