クーリングオフQ&A
クーリングオフ期間内に通知したのにクーリングオフ期間が過ぎていると言われた。
クーリングオフは書面を発信したことによって効力が発生します。
したがって、業者に書面が到着したのがクーリングオフ期間を過ぎていても、発信したのが期間内であればクーリングオフの効力に問題はありません。
特定商取引法の場合、クーリングオフの開始日は初日を含みます。
つまり、書面を交付された日を含めます。
特定商取引法の訪問販売の場合は、書面交付の日を含めて8日間です。
(例:特定商取引法の訪問販売)
契約後の書面交付日 8月3日 の場合
クーリングオフ最終日 8月10日 です。8月10日の日付であればクーリングオフできます。
しかし、業者はクーリングオフが成立しているにもかかわらず、期間が過ぎていると嘘を言ったり、間違ったふりをして消費者のクーリングオフを妨害することがあります。
そのためにも、何時、どのような内容の書面を発信したかが証明できる、内容証明郵便を利用しましょう。
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