クーリングオフQ&A
クーリングオフ期間が切れてしまうと一切解約できませんか?
クーリングオフ期間が過ぎた場合、連鎖販売(マルチ商法やネットワークビジネスなど)と特定継続的役務(エステ、英会話などの語学学校、塾、家庭教師、結婚相手紹介サービス)については、90日以内であれば法律で上限が定められた一定の違約金を支払うことで契約の解除ができます。(中途解約)
また、その他の法律(民法や消費者契約法など)によって契約を解除できる場合があります。
そもそも、クーリングオフ期間が過ぎていないこともあります。
クーリングオフ期間8日でも、業者が交付する書面に重大な不備があったり、事実と異なることを告げたことによって消費者がクーリングオフ期間を勘違いしてしまったようなときやクーリングオフの妨害があたときは、その原因がなくなるまでは、クーリングオフ期間は経過しないと考えられています。
心当たりのある方は、専門家にご相談ください。
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