クーリングオフQ&A
クーリングオフの期間が8日の場合、いつまでになるの?
特定商取引法の場合(訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売・特定継続的役務・業務提供誘引販売)は初日を算入します。
8日の場合はクーリングオフに関することが記載された書面を交付された日を含めて8日間です。
たとえ書面の交付を午後23時に受けたとしても、その日は1日として計算されます。
例)10月10日に契約の申し込みをし、10月12日に書面を交付された場合
10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
上記のように12日から19日の8日間です。19日の日付であればクーリングオフできます。
法律によっては、初日を算入せず、翌日からの場合があります。特定商取引法以外の場合は、専門家にご相談ください。
夜間は開いている郵便局も限られてきますので、クーリングオフの通知は早めにしましょう。
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