クーリングオフQ&A
通信販売で購入したものをクーリングオフしたい
いわゆる通信販売は、クーリングオフの対象ではないため、クーリングオフすることはできません。
業者のなかには、独自にクーリングオフと同じような規定を設けている場合があり、その規定を基に契約の解除や返品をすることができるに過ぎません。この場合は、法律で規定されたクーリングオフではないため、ある程度の違約金や送料、返品に要する費用などは負担しなければならない場合があります。
ただし、ダイレクトメールや電話勧誘などで、販売目的を隠してホームページなどに誘導され、申し込みをしたような場合は、電話勧誘販売や訪問販売のアポイントメントセールスに該当すると考えられます。
通信販売だと思い込んでいても、クーリングオフの適用を受ける勧誘方法の場合もありますので、一度ご相談ください。
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