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割賦販売
割賦販売とは
売買代金を分割して毎年あるいは毎月(月賦販売)定期的に支払うことを約束した売買をいいます。
クーリングオフの条件
営業所以外の場所で指定商品・権利・役務の契約申し込みや締結をした場合で、支払いが2か月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分けて支払うもの。
書面の交付
申し込みを受けたとき、または契約を締結したときは、必要事項を記載した書面を交付し、クーリング・オフの事項について赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
クーリングオフ期間
クーリングオフの告知を受けた日から8日です。
クーリングオフ手続き
8日以内にクーリングオフする旨の書面を発すれば効力が生じます。(8日以内に相手に到達する必要はありません)
クーリングオフは、はがきや手紙でもよいのですが、相手方に「受け取っていない」「クーリングオフ期間は過ぎている」といわれないために、8日以内に発信したことを証明できる内容証明郵便を利用しましょう。
また、同時に配達証明を利用することをおすすめします。
クーリングオフの効果
クーリングオフした場合、業者は違約金や損害賠償を請求できません。
支払済みの金銭は全額返金してもらえます。
商品を使用したり役務の提供を受けた場合でも、代金を請求されたり、受けた利益の返還を請求されることはありません
商品を受け取っている場合、返還費用は業者が負担します。
適用除外
以下の場合はクーリングオフできません
・クーリングオフの告知から8日が経過したとき
・指定商品・権利・役務以外
・支払い期間が2か月未満
・支払い回数が3未満
・営業のために又は営業として締結(連鎖販売除く)
・事業者がその従業者に対して行う場合
・指定消耗品を使用したとき
相手が使用させた場合はクーリングオフできます。
・交付された書面に、「商品を使用した場合クーリングオフできない」ことが記載されていない場合は、クーリングオフできます。
割賦販売法
割賦販売法施行令 別表 |
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