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中途解約
中途解約の方法解約方法は自由です。口頭での解約も有効ですので、まずは口頭で解約を申し出るのがよいでしょう。 しかし、業者が応じてくれない場合や、高額な違約金を請求された場合などは、後のトラブルを防止するために内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
特定商取引法による中途解約特定商取引法には連鎖販売と特定継続的役務提供について、中途解約の規定が定められています。
連鎖販売
要件
連鎖販売契約連鎖販売契約の期間内
商品販売契約
以下の要件をすべて満たす場合 入会後1年を経過していないこと 引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること 商品を再販売していないこと 商品を使用または消費していないこと (商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く) 自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと
損害賠償額の制限
連鎖販売契約
商品の引渡し後である場合 契約締結・履行のために通常要する費用額 +引渡しがされた商品の販売価格に相当する額 +提供された特定利益その他の金品に相当する額 (+法定利率(6%)の遅延損害金の額)
役務の提供後である場合 契約締結・履行のために通常要する費用額 +提供された当役務の対価に相当する額 (+法定利率(6%)の遅延損害金の額)
商品の引渡し前又は、役務の提供前である場合 契約の締結・履行のために通常要する費用額 (+法定利率(6%)の遅延損害金の額)
商品販売契約
商品が返品又は、引渡し前である場合 商品の販売価格の10分の1に相当する額 (+法定利率(6%)の遅延損害金)
商品が返品されない場合 商品の販売価格に相当する額 (+法定利率(6%)の遅延損害金の額)
割賦販売の場合の適用除外連鎖販売契約又は商品販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限に関する規定は、連鎖販売業に係る商品又は役務を割賦販売により販売し又は提供するものについては、適用外です。(割賦販売法適用)
特定継続的役務提供
要件中途解約ができる業種と関連商品であり、期間や金額の要件を満たす場合
損害賠償額の制限
契約解除が、役務提供開始前の場合 1、エステ 2万円 2、語学教室 1万5千円 3、家庭教師 2万円 4、学習塾 1万1千円 5、パソコン教室 1万5千円 6、結婚情報提供 3万円 (+法定利率(6%)の遅延損害金の額)
契約解除が、役務提供開始後の場合 1、エステ 2万円又は契約残額の10%に相当する額の低い額 2、語学教室 5万円又は契約残額の20%に相当する額の低い額 3、家庭教師 5万円又は1ヶ月分の対価に相当する額の低い額 4、学習塾 2万円又は1ヶ月分の対価に相当する額の低い額 5、パソコン教室 5万円又は契約残額の20%に相当する額の低い額 6、結婚情報提供 2万円または契約残額の20%に相当する額の低い額 上記+提供された役務の対価に相当する額 (+法定利率(6%)の遅延損害金の額) |
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