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結婚相談所(結婚相手紹介サービス)をやめたい結婚相談所や結婚情報サービス・結婚相手紹介サービスを解約するには、契約から8日か9日以降かで違います。
8日以内の場合はクーリングオフ
9日以降は中途解約 クーリングオフや中途解約できるサービスは 契約期間が2ヶ月以上 契約金額が5万円(入会金や登録料含む) の場合です。 中途解約する場合は、一定の違約金を支払うことでの解約が可能です。 違約金の額は上限が法律で決まっています。これ以上の違約金はたとえ契約書に記載し、双方が合意していても無効です。
サービス提供前
3万円
サービス提供後
すでに受けたサービス相当額 + 2万円又は契約残額の20%に相当する額の低い額 結婚相談所のトラブルは解約に関することだけではなく、サービス自体のトラブルも多くなっています。 高額な料金を取っておいて、質の悪いサービスや中身がカラッポの業者も多く存在しています。 結婚相手はなかなか紹介してもらえず、商品の勧誘ばかりを受けることがあるようです。結婚するにはこれくらいの指輪は必要だ、などの勧誘を受け、購入するケースがあるようです。そのような商品を買わなければ紹介できないという業者はやめておきましょう。 いわゆる「さくら」というものは詐欺にあたる可能性があります。少なからず、さくらを使う悪質業者があります。 解約を言い出すと、2年契約だから解約できないと言われたり、多額の違約金を請求されることがあります。しかし、1年契約であろうと、10年契約であろうと、このサービスはいつでも解約することができることを法律が保証しています。違約金は必ず支払わなければなりませんが、その上限は法律できまっています。上限以上の違約金は法律に違反します。
解約できないと言われたり、高額な違約金を言われた場合や、必要のないものを買わされた場合は、ぜひ専門家にご相談ください。再勧誘の危険も防止できます。 |
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