
|
英会話をやめたい英語に限らず、語学教室などはクーリングオフ・中途解約の対象です。 8日以内であればクーリングオフ 9日以降でも中途解約することができます。 クーリングオフや中途解約の対象となるサービスは、 契約期間が2ヶ月以上 契約金額が5万円(教材等を含む) クーリグオフは無条件での解約ですが、中途解約は一定の違約金を支払わなければなりません。
サービス提供前
1万5千円
サービス提供後
すでに受けたサービス相当額 +
5万円又は契約残額の20%に相当する額の低い額 上記より多い違約金を契約書で約束していても無効です。上記以上の金銭を支払う必要はありません。
ご相談の中に、解約を申し出たが返金が2,3ヶ月あとになると言われた、といった相談が多くなっています。 (経済産業省の通達で下記のようなものがありあます) 返還すべき金銭の返還に要する合理的期間等社会通念上認められた猶予期間の間は、違反とはならない。ただし、猶予期間は、客観的に判断されるものであって、販売業者等の独自の事情等で左右されるものではない。 ⇒つまり、解約が殺到しているために手続きが遅くなる。又は返金が遅くなるというのは理由にはならないことになります。 内容証明で解約の通知と返還金の請求をしましょう。 |
|