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エステをやめたい

エステを解約するには、契約から8日か9日以降かで違います。
 
8日以内の場合はクーリングオフ
9日以降は中途解約
 
クーリングオフや中途解約できるサービスは
 契約期間が1ヶ月以上
 契約金額が5万円(関連商品含む)
の場合です。
 
ただし、上記のクーリングオフ要件から逃れるための契約方法をとる業者もありますので、クーリングオフの対象ではないと言われても、あきらめずにご相談ください。
 
エステの契約は、業者の店や営業所で契約をしても、クーリングオフできます。クーリングオフすれば、支払った費用は全額返還してもらえます。また、エステと一緒に契約した関連商品もクーリングオフができます。
 
関連商品とは
美顔器 下着 サプリメント 健康食品 化粧品 美容器など
エステのサービスに必要なものをいい、必ずしも必要でないものは、関連商品ではなく、クーリングオフの対象からはずれます。
関連商品かどうかは、エステ業者が事前に説明しなければならず、クーリングオフについても、できないことを事前に説明しなければなりません。説明していない場合はクーリングオフができることになります。
 
中途解約とは、クーリングオフ期間経過後の解約のことをいいます。この場合はクーリングオフと違い、一度もサービスを受けていなくとも、無条件の解約はできません。
 
解約するには、一定の違約金を支払わなければならず、その額の上限が法律で決まっています。
 
サービス提供前
2万円

サービス提供後
すでに受けたエステのサービス相当額 +
2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額

 
つまり、違約金は最高で2万円です。
いくら契約書にこれを超える違約金の合意をしていても無効です。
 
関連商品は、使用前であれば返品できます。使用後はその通常の使用料を支払うことになります。
 
下記は経済産業省の基準です。
 
「商品の通常の使用料」について
関連商品を中途解約して返還した場合の「通常の使用料に相当する額」については、レンタル料金等が目安となりますが、当該商品の減価償却費、マージン、金利等を考慮した合理的な額でなければなりません。また、あくまで「通常の」使用料であり、個別事由を反映させることはできません。
具体的な使用料については、商品によっては当該商品を販売する業界において、標準的な使用料率が算定されている場合には、それを参考とします。業界において算定されていない場合は、合理的な額を算出する必要があります。
 
価値が低下した場合
なお、「販売価格に相当する額から返還された時における価格を控除した額」、すなわち新品と返還された関連商品の中古品としての価値の差額分が「通常の使用料」を超えている場合にはその額が上限となると規定(法第49条第6項第1号括弧書参照。)されており、化粧品や健康食品を開封・消費した場合、書籍に書き込みをした場合のように、関連商品の返還時の価値が低下している場合には、契約締結時の交付書面に記載した精算方法に拠って、その差額分を上限として請求することができます。
 
 
エステの解約で問題になるのは、違約金の額です。英会話などの解約でも問題になりましたが、業者の独自の計算方法は通用しません。きちんと法律に則った違約金以外支払う必要はありません。
 
また、すでに全額支払っている場合は相応の違約金を控除した額を返還してもらうことになりますが、この返還金も、なんだかんだと理由をつけて返さなかったり、返しても小額だったりします
 
おかしいと思ったら、専門家にご相談ください。
また、はじめから専門家が関与することで、法律に則った額を支払ってくることも考えられます。はじめから専門家にご依頼いただくことで、スムーズな解約ができ、再勧誘などの二次被害も防ぐことができます。
 
より詳しく知りたい方は
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