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電話で勧誘を受け契約をした

電話勧誘販売の指定商品・権利・役務であればクーリングオフできます。
 
電話勧誘で多いのは
資格などの通信講座・教材 内職など
 
勧誘方法は、将来国家資格になるので、今のうちに取っておく方がいいといったり、今回ご案内する方のみ、特別に資格を取得しやすくなっているといったり、内職を紹介するが、そのスキルを取得するために通信講座を契約させたり、教材を買わせたりする方法があります。
 
電話勧誘にあたるのは
電話の他に、郵便(ダイレクトメール)、電報、ビラ、パンフレットなどによって、電話をかけされる場合にも、電話勧誘にあたります。
 
最近は、金融商品や先物取引の勧誘が増えています。
ロコロンドン取引(金や銀のロンドン渡しの現物取引)などの被害が増えています。取引の実態がない賭博行為(いわゆるのみ行為)のおそれもあります。
根拠のない儲け話には決して乗らないようにしましょう。
このような契約はクーリングオフできないものもあります。業者は簡単には解約を認めません。
 
また、通常では考えられない配当や利息がつくような金融商品・投資などは詐欺であることを疑ってください。
はじめに数回、配当や利息を支払い、信用させる手口が多くみられます。いずれ破綻します。
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