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通信販売で購入したものをクーリングオフしたい

通信販売は特定商取引法に規定があります。
しかし、通信販売にはクーリングオフの規定はありません
 
したがって、クーリングオフはできません。
 
ただし、業者が返品に関する特約等を定めている場合がありますので、契約書やホームページの説明をよく見てみましょう。
 
もし返品に関する規定を設けている場合は、その規定に基づいて返品等を行うことになります。その際は、返品に要する費用を消費者が負担しなければならなかったり、一定の違約金の支払義務が生じる点でクーリングオフとは異なります。
もちろん、書かれている内容と違う場合は支払う必要がない場合があります。
 
また、そもそも消費者に不利な条項は消費者契約法によって無効である場合もありますので、おかしいと感じた場合は専門家にご相談することをお勧めいたします。
 
通信販売であると思っていても、勧誘の方法によって、クーリングオフが適用される場合もありますので、あきらめる前に相談してみましょう。
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