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サイトを見ているといつの間にか契約していた
クーリングオフの対象外です。 動画の再生ボタンを押すと、「登録ありがとうございまた」などの表示がでて、登録料や月額料金の支払い義務があるような表示がでることがあります。 もし、契約する意思がなく、料金が発生することが事前に説明されずにクリックしただけであれば、契約が成立することはありません。 ただし、相談のなかには、規約をよく読まずにクリックしてしまった。というものがあります。法律に則った契約方法である場合には、支払い義務が生じることもあります。 その後の対応については、その個々の状況によって変わりますのでなんとも言えません。 ただし、「解約はこちら」などから、個人情報を送信することはやめておきましょう。 通常、パソコンからアクセスしただけでは個人情報はわかりません。IPアドレスから個人を特定することは、プロバイダなどが情報を提供する以外にできません。また、プロバイダなどが情報提供するような場合は、犯罪捜査などに基づいた場合などに限られていて、警察などの公的機関以外への情報提供はまず考えられません。 ですので、個人を特定できるなどの業者の脅しには応じないようにしましょう。
このようなご相談は消費者センターへ |
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