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リース契約を事業者名で契約した業者は事業者として契約させればクーリングオフを逃れることができることに目をつけて、契約書に事業者名を記載させたり、事業者のゴム印を押させることがあります。 特に個人事業者は気をつけてください。 住所氏名を書くのが面倒だからと言って、事業のゴム印を押させる業者がありますが、個人契約と個人事業主での契約は全く違った結果になります。 あえて個人事業者をターゲットにした訪問販売もあります。 多い事例として、インターネットなどのモデムや電話などがあります。 販売だけではなく、リース契約を結ぶ場合があります。
リース契約は途中での解約が制限されている場合が多く、契約するとまず解約できません。 ただし、事業主として契約した場合でも、利用目的などが主に家庭で使用するようなときや、個人として契約したことが明らかな場合には、クーリングオフが適用できると解されています。 当然業者はクーリングオフできないと主張するでしょう。また、契約書にはクーリングオフの記載がないと思われます。 あきらめずにきちんと主張するか、専門家にご相談ください。 |
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