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◎原則として関連商品の返品には応じる必要があります
特定継続的役務提供契約のクーリング・オフの場合、消耗品については使用又は消費した場合、クーリング・オフの対象から除くことができます(契約締結時の書面にその旨記載した場合に限る。)が、この消耗品として指定されているのは化粧品、健康食品等であり、下着は指定されていません。
従って、クーリング・オフの場合は無条件で引き取ることになり、クーリング・オフ期間経過後の中途解約の場合には、法律で定める上限の範囲内(下記※参照)であらかじめ交付書面で明示された方法で精算することとなります。なお、中途解約の場合、商品が返されない場合は販売価格相当額を請求することとなりますが、商品の返品には応じる必要があります。
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