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行政書士によるクーリングオフ代行
 

一度使用したのものはクーリングオフできないと言われた

一度使用(消費)するとクーリングオフできないものがあります。
1 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取するもの。
2 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
3 コンドーム及び生理用品
4 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
5 化粧品、毛髪剤及び石鹸(医薬品を除く)浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6 履物
7 壁紙
上記の1〜7は、使用(消費)するとクーリングオフできなくなる商品です。
 
業者が使用又は消費させた場合はクーリングオフできます。
契約書に使用(消費)するとクーリングオフできないと記載していない場合は、クーリングオフできます。
 
使用や消費については、次のような経済産業省の通達があります。
 
明らかに使用又は消費していれば当然であるが、当該商品自身を使用又は消費していない場合であっても、例えば正味量表記商品のように密封されていること自体に意味のある商品を開封した場合等は使用又は消費したことになる。したがって、一般的には単に商品の包装を開いただけでは使用又は消費にあたらない。
 
⇒つまり、開封しただけでは使用(消費)したことにはならない場合がある。
 
通常販売されている最小単位の商品がいくつかセットで販売される場合において、そのうちの一部を使用又は消費したときは、当該使用又は消費に係る最小単位部分についてはクーリングオフができなくなるが、それ以外の部分についてはクーリングオフを行うことができる。
 
⇒つまり、1つ使用したからといって、全体がクーリングオフできなくなる訳ではない。
 
下着のクーリングオフについて
下着は使用するとクーリングオフできないかどうか、というご相談があります。下着は、指定消耗品に指定されていないため、使用していてもクーリングオフできます。ただし、返品には応じなければなりません。
 
経済産業省のホームページより
(下着のクーリング・オフ、中途解約について)
問12 下着など、お客様が身につけられた場合でもクーリング・オフ期間中なら無条件に引き取らなければなりませんか。 また、クーリング・オフの期間経過後も、使用されている場合でも使用料だけ貰って引き取る必要がありますか。
(答)

◎原則として関連商品の返品には応じる必要があります

特定継続的役務提供契約のクーリング・オフの場合、消耗品については使用又は消費した場合、クーリング・オフの対象から除くことができます(契約締結時の書面にその旨記載した場合に限る。)が、この消耗品として指定されているのは化粧品、健康食品等であり、下着は指定されていません。

従って、クーリング・オフの場合は無条件で引き取ることになり、クーリング・オフ期間経過後の中途解約の場合には、法律で定める上限の範囲内(下記※参照)であらかじめ交付書面で明示された方法で精算することとなります。なお、中途解約の場合、商品が返されない場合は販売価格相当額を請求することとなりますが、商品の返品には応じる必要があります。

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