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貴金属(金や銀など)の先物取引をやめたい

平成19年7月15日より、ロコロンドン取引がクーリングオフの対象になりました。
 
ロコロンドン取引の場合は、7月15日以降に契約したものに限ります。ただし、それ以前に契約していた場合でも、7月15日以降に金額を追加したような場合には、7月15日以降は書面の交付義務が生じます。書面を受け取っていない場合は、クーリングオフができると思われます。(経済産業省に確認済み)
 
ロコロンドン取引とはロンドンにおいて現物(金など)を受け渡しする取引です。この取引は現物(金など)を消費者が購入するのではなく、業者に証拠金保証金)を預け、業者がその証拠金の数倍・数十倍の取引を行うものです。証拠金取引と呼ばれます。
 
ロコロンドン取引は証拠金取引であるため、ロンドン市場の価格が損益を左右します。また、損失が最初に支払った証拠金を上回るおそれがあります。もし、一定の金額を下回った場合には、追加でお金を要求されます
 
このように、この取引は元本割れどころか、最初に預けた以上のお金を要求される、大変リスクの高い取引です。
 
消費者は市場価格や為替相場の動きを見ながら、売買の決断をする必要があり、注文どおりに取引が行われているのか確認が困難です。
 
また、最近の業者には、そもそもロンドン市場など無視した、独自の取引をする業者があります。そのため、損益が消費者にわかりにくく、言ってみれば損益は業者の言いなりになります。
そのような業者のなかには、取引自体していない、いわゆるノミ行為をしている疑いもぬぐえません。このような取引は賭博行為であり、法律に違反します。取引自体が本当に行われているのか確認することは極めて困難なことです。
 
ロコロンドン以外にも、ロコニューヨークなどロコ○○取引というものが
あります。どれもリスクが高く、取引に実態がよくわからない詐欺まがいのものです。くれぐれも注意が必要です。
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