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ダイレクトメールや広告チラシなどを見て契約した
貴金属、宝石や絵画などの高額な商品が多いようです。最近では、投資や金融商品なども増えています。 ダイレクトメールや広告に、販売目的であることが書かれていなかったような場合で、展示会や営業所に出向いたり、電話をすることで契約をしたときは、クーリングオフの対象になります。 ダイレクトメールや広告に、販売目的であることが書かれているような、通常の広告チラシなどをもとに契約した場合はクーリングオフできない可能性が高くなります。また、電話等で業者を自ら呼んだ場合も、訪問販売にあたらず、クーリングオフの対象外である可能性が高くなります。 クーリングオフが認められる例としては、「あなたが当選しました」「このチラシを受け取ったあなたにだけ特別のプレゼントがあります」などのうたい文句によって、出向いた場合などがあります。 販売目的が書かれているかどうか、というのは微妙な問題もあります。ダイレクトメールや広告は保管しておくとよいでしょう。 また、展示会や営業所でしつこく勧誘され、帰してもらえないような状況のもとで契約したような場合には、そのことを理由に契約の解除が可能であると思われます。
通常の広告などを見て商品を購入したような場合は、クーリングオフできない可能性があります。一度ご相談ください。 |
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