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ある日突然、勝手に商品が送りつけられてきたネガティブオプション、送りつけ商法と呼ばれるものです。 資格商法や内職商法などの通信教育・教材などが多いようです。 まず大切なことは、保管義務がなくなるまでは、処分や使用をしない。ということです。期間経過前に商品を使用したり、消費した場合は、購入を承諾したものとみなされますので注意してください。 保管義務というのは、商品を受け取った日から14日間、または引き取りを請求してから7日間です。 この期間を過ぎますと、自由に処分ができます。 しかし、後のトラブル防止のためには、きちんと返したほうが無難です。 送りつけられた者の義務は、上記期間の保管義務と、引取りに来た場合の引渡し義務だけです。 返送する費用などは、一切負担する必要はありません。また、業者に連絡する義務もありません。 ただし、法人や個人事業主の方は気をつけてください。上記の原則は個人消費者に対してのもので、業者にはあてはまりません。送り先が事業者である場合は、きちんとした対応をしてください。 あえて個人事業主をターゲットにした送りつけもあります。 業者へは毅然とした対応が必要です。身に覚えのないものが届いた場合は、はじめから専門家に依頼することをお勧めいたします。
この被害に一度遭うと、カモにされて二次被害、三次被害に遭ってしまいます。必ず専門家に相談・依頼してください。 |
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