行政書士による
クーリングオフ代行

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行政書士によるクーリングオフ代行
 
クーリングオフ代行料金
¥12,800(内容証明・配達証明などすべて込み)
料金はこちら
 
訪問販売
電話勧誘販売
連鎖販売取引
特定継続的役務
業務提供誘引販売取引
割賦販売
内容証明書き方
内容証明の文例
 
■お問い合わせください
電話078-331-3421
 
 
(ご相談は無料)
クーリングオフに関するご相談は無料です。
あきらめる前に、ぜひご連絡ください。
 
(料金はすべて込み)
クーリングオフの代行料金は¥12,800円(全国一律)
内容証明料金・配達証明料金も消費税も含んでいます。
(特定商取引法以外の法律を根拠にする場合は別料金になります。また、書面の不交付・不備などを理由としたクーリングオフも料金が変わります。)
 
(手続すべてを代行)
クーリングオフ代行をご依頼いただいた場合、当事務所で内容証明を作成し、提出をします。内容証明郵便には行政書士名を入れ、行政書士職印にて手続を代行します。ご依頼者様の印鑑は必要ございません。
ご依頼者様にしていただくことは、契約書等をFAXにて送付していただくことです。(契約書をチェックした後に、お話をお伺いする場合がございます)
 
(面談可能)
もちろん、事務所へお越しいただいて、お話をお聞かせいただくことも可能です。
 
(泣き寝入りしないで)
業者がクーリングオフできないと言ったり、契約書にクーリングオフできないと記載されている場合があります。
業者の中には、消費者からのクーリングオフの申し出には、応じない悪質な業者があります
確実にクーリングオフしたい場合は、はじめからぜひ当事務所にご依頼ください
 
■お問い合わせください
電話078-331-3421
 
クーリングオフ制度
 
クーリングオフは、期間内に限り無理由無条件で契約の解除又は契約申し込みの撤回をすることができる権利です。
 
クーリングオフできる場合
 
・クーリングオフが法律で規定されている場合
・業界や業者が自主的に規定している場合
 
訪問販売
営業所(店舗)以外の場所で契約した場合
催眠商法、SP商法、点検商法など
営業所(店舗)でも訪問販売に該当する場合
キャッチセールス アポイントメントセールス
 
電話勧誘販売
自宅や勤務先に電話をかけて勧誘し、その勧誘によって購入、契約をさせる販売形態のことをいいます。
 
連鎖販売取引
マルチ商法、ネットワークビジネスと呼ばれています。
 
特定継続的役務
エステ、語学教室、家庭教師、パソコン教室、塾、結婚情報提供など。
 
業務提供誘引販売取引
仕事の提供をするために必要な商品購入や、資格取得費用、登録料などを負担させる販売方法で、内職商法、資格商法、モニター商法などがあります。
 
割賦販売
店舗外で2ヶ月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領することを条件として販売又は提供。
 
クーリングオフするには
 
クーリングオフ期間内に、契約を解約・解除することを通知することで、クーリングオフできます。
通知をした日付が証明できる内容証明郵便を利用しましょう。
内容証明郵便の書き方・出し方
 
クーリングオフの効果
 
クーリングオフした場合、業者は違約金や損害賠償を請求できません。支払済みの金銭は全額返金してもらえます。商品を受け取っている場合、返還費用は業者が負担します。
 
確実にクーリングオフしたい場合は専門家にご依頼ください。
 
お申し込みはお電話で
電話078-331-3421
 
FAX 078-331-3392
 
事務所概要
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