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特定商取引に関する法律施行規則

附 則

 この省令は、法の施行の日(昭和五十一年十二月三日)から施行する。


   附 則 (昭和五九年一一月一七日通商産業省令第八三号)

 この省令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。


   附 則 (昭和六三年一一月一六日通商産業省令第七二号)


1  この省令は、訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十三号)の施行の日(昭和六十三年十一月十六日)から施行する。
2  訪問販売等に関する法律第九条の規定は、この省令の施行前に販売業者が受けた改正後の訪問販売等に関する法律第二条第三項に規定する指定商品であつて改正前の訪問販売等に関する法律第二条第三項に規定する指定商品に該当するものの売買契約の申込みについては、適用しない。
3  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年一〇月三〇日通商産業省令第七四号)


1  この省令は、訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律(平成八年法律第四十四号)の施行の日(平成八年十一月二十一日)から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年五月一九日通商産業省令第五二号)

 この省令は、平成十年六月一日から施行する。


   附 則 (平成一一年一〇月二二日通商産業省令第九四号)


(施行期日)
1  この省令は、訪問販売等に関する法律及ひ割賦販売法の一部を改正する法律(平成十一年怯律第三十四号)の施行の日(平成十一年十月二十二日)から施行する。
(経過措置)
2  第二十五条第一号の規定は、この省令の施行の日を含む事業年度以後の事業年度に適用する。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二九三号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。


   附 則 (平成一三年三月二六日経済産業省令第三九号)

 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成一三年四月二五日経済産業省令第一五二号)

 この省令は、平成十三年六月一日から施行する。


   附 則 (平成一三年一〇月一〇日経済産業省令第二〇四号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一四年一月一〇日経済産業省令第一号)

 この省令は、平成十四年二月一日から施行する。


   附 則 (平成一四年六月二一日経済産業省令第八六号)

 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。


   附 則 (平成一五年三月二八日経済産業省令第三三号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一六年八月二七日経済産業省令第八七号)


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年十一月十一日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の特定商取引に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)第六条及び第二十条の規定は、この省令の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はこの省令の施行後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(この省令の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この省令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの省令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの省令の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。
2  新省令第二十九条、第三十条、第三十三条から第三十六条まで及び第四十五条の規定は、この省令の施行後に締結された特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「連鎖販売契約」という。)、同法第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約(以下単に「特定継続的役務提供契約」という。)若しくは同項第二号に規定する特定権利販売契約(以下単に「特定権利販売契約」という。)又は同法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下「業務提供誘引販売契約」という。)について適用し、この省令の施行前に締結された連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約又は業務提供誘引販売契約については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

   附 則 (平成一八年一二月二六日経済産業省令第一〇九号)

 この省令は、平成十九年一月十五日から施行する。



様式第一(第七条の二及び第二十三条の二関係)
様式第二 (第三十一条の二関係)
様式第三 (第三十九条の二関係)
様式第四 (第四十六条の二関係)
様式第五 (第四十七条関係)
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