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特定商取引に関する法律施行規則
第五章 雑則
(主務大臣に対する申出の手続き)
第四十七条 法第六十条第一項 の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
一 申出人の氏名又は名称及び住所
二 申出に係る取引の態様
三 申出の趣旨
四 その他参考となる事項
2 前項の規定により提出する申出書は、様式第五によること。
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