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特定商取引に関する法律施行規則

第四章 業務提供誘引販売取引


(業務提供誘引販売取引における重要事項)
第三十九条の三  法第五十二条第一項第一号 の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一  商品の効能
二  商品の商標又は製造者名
三  商品の販売数量
四  商品の必要数量
五  役務又は権利に係る役務の効果

(法第五十二条第三項 の経済産業省令で定める場所)
第三十九条の四  法第五十二条第三項 の経済産業省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。
一  営業所
二  代理店
三  露店、屋台店その他これらに類する店
四  前三号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの

(業務提供誘引販売取引についての広告)
第四十条  法第五十三条第一項第四号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二  業務提供誘引販売業を行う者が法人であつて、電子情報処理組織(業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により広告をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者又は業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名
三  商品名
四  電磁的方法により広告をするときは、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス
五  次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨
イ 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。
ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。
2  業務提供誘引販売業を行う者は、前項第五号に掲げる事項について、その広告の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に、本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広告※」と表示しなければならない。ただし、電磁的記録の表題部の表示が、当該電磁的記録の送信に必要な範囲において他の符号化方法により重ねて符号化されるときは、重ねて符号化される前の文字が本文で用いられるものと同一の文字コードでなければならない。

第四十一条  法第五十三条第一項 の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同項第二号 の事項については商品(法第五十一条第一項 の商品をいう。次条を除き、以下この章において同じ。)の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。
2  法第五十三条第一項 の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同項第三号 については次に定めるところにより表示しなければならない。
一  提供し、又はあつせんする業務の内容を表示すること。
二  一定の期間内に業務を提供し、又はあつせんする回数、業務に対する報酬の条件など、業務の提供又はあつせんの態様に応じて、当該業務の提供又はあつせんについての条件に係る重要な事項を表示すること。
三  収受し得る金額その他の業務提供利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の業務提供利益を実際に収受している者が当該業務提供誘引販売業に関して業務提供誘引販売取引を行つた者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、業務提供利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。

(適用除外)
第四十一条の二  法第五十三条第二項 のその相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
一  業務提供誘引販売業を行う者が他人に委託して広告をする場合であつて、その委託を受けた者がその委託に係る事業において次のイ及びロのいずれにも該当するとき。
イ 自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により広告をすること。
ロ 電磁的方法による広告の提供を請求した相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを停止したい旨の意思を表示するための方法をわかりやすく表示しており、その意思の表示を受けたときは電磁的方法による広告の提供を停止すること。
二  業務提供誘引販売業を行う者が、電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。

(連絡方法の表示)
第四十一条の三  相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときであつて、法第五十三条第二項 の規定によりその相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示するときは、その広告の用に供される電磁的記録の本文の最前部に「〈事業者〉」との表示に続けて次の事項を表示し、かつ、その相手方が広告の提供を受けることを希望しない旨及びその相手方の電子メールアドレスを通知することによつて当該業務提供誘引販売業を行う者からの電磁的方法による広告の提供が停止されることを明らかにしなければならない。
一  業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称
二  相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨を通知するための電子メールアドレス

(誇大広告等の禁止)
第四十二条  法第五十四条 の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。
一  当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
二  当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の業務の提供条件に関する事項
三  商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、効果
四  商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
五  商品、権利若しくは役務、業務提供誘引販売業を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
六  業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除に関する事項(法第五十八条第一項 から第三項 までの規定に関する事項を含む。)

(業務提供誘引販売取引における書面の交付)
第四十三条  法第五十五条第一項 の規定により業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその業務提供誘引販売業に係る次の事項を明記しなければならない。
一  業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二  商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
三  商品名
四  商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する重要な事項
五  当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担の内容
六  契約の解除の条件その他の当該業務提供誘引販売業に係る契約に関する重要な事項
七  割賦販売法第二条第二項 に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項 に規定する割賦購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四 (同法第三十条の五第一項 において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。
2  前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3  第一項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

第四十四条  法第五十五条第二項第五号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二  当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結を担当した者の氏名
三  契約年月日
四  商品名及び商品の商標又は製造者名
五  特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
六  割賦販売法第二条第二項 に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項 に規定する割賦購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四 (同法第三十条の五第一項 において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。

第四十五条  法第五十五条第二項 の規定により業務提供誘引販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
事項 基準
一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)に隠れた瑕疵がある場合に販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
二 契約の解除に関する事項 イ 業務提供誘引販売取引の相手方からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 業務提供誘引販売業を行う者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における業務提供誘引販売業を行う者の義務に関し、民法に規定するものより業務提供誘引販売取引の相手方に不利な内容が定められていないこと。
三 その他の特約に関する事項 法令に違反する特約が定められていないこと。

2  書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない
事項 内容
一 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する事項 イ 提供し、又はあつせんする業務の内容
ロ 一週間、一月間その他の一定の期間内に提供し、若しくはあつせんする業務の回数若しくは時間その他の提供し、又はあつせんする業務の量
ハ 一回当たり又は一時間当たりの業務に対する報酬の単価その他の報酬の単価が定められている場合には、その単価
ニ ロ及びハにより定められるものその他の業務提供利益の計算の方法
ホ ニに掲げるもののほか、業務提供利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ヘ ニ及びホに掲げるもののほか、業務提供利益の支払の時期及び方法 その他の業務提供利益の支払の条件
二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項 イ 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法
ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法
ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
三 当該契約の解除に関する事項(法第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。) イ 法第五十五条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、業務提供誘引販売取引の相手方は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、業務提供誘引販売取引の相手方が、業務提供誘引販売業を行う者が法第五十二条第一項の規定に違反して業務提供誘引販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は業務提供誘引販売業を行う者が法第五十二条第二項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて業務提供誘引販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者が交付した法第五十八条第一項の書面を当該業務提供誘引販売取引の相手方が受領した日から起算して二十日を経過するまでは、当該業務提供誘引販売取引の相手方は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イ又はロの契約の解除は、業務提供誘引販売取引の相手方が、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、速やかに、その全額を返還すること。

3  書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4  書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5  書面に記載するに際し、第二項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

(業務提供誘引販売取引における禁止行為)
第四十六条  法第五十六条第四号 の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一  業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
二  未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させること。
三  業務提供誘引販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四  業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
第四十六条の二  法第五十八条第一項 の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  業務提供誘引販売取引についての契約の内容
二  法第五十八条第一項 の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により業務提供誘引販売取引についての契約の解除を行うことができること。
三  法第五十八条第二項 及び第三項 の規定に関する事項
四  業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五  当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結を担当した者の氏名
六  契約年月日
2  書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3  書面に記載するに際し、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4  前三項の規定により交付する書面は、様式第四によること。
5  業務提供誘引販売業を行う者は、法第五十八条第一項 の書面を業務提供誘引販売取引の相手方に交付した際には、直ちに業務提供誘引販売取引の相手方が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容について業務提供誘引販売取引の相手方に告げなければならない。
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