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特定商取引に関する法律施行規則

第二章 連鎖販売取引


(特定利益)
第二十四条  法第三十三条第一項 の経済産業省令で定める要件は、次のいずれかとする。
一  商品(法第三十三条第一項 の商品をいう。第二十七条、第二十八条及び第三十条を除き、以下この章において同じ。)の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料により生ずるものであること。
二  商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の提供により生ずるものであること。
三  商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは商品の購入を行う場合又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは役務の対価の支払を行う場合に当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。

(連鎖販売取引における重要事項)
第二十四条の二  法第三十四条第一項第一号 の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一  商品の効能
二  商品の商標又は製造者名
三  商品の販売数量
四  役務又は権利に係る役務の効果

(法第三十四条第四項 の経済産業省令で定める場所)
第二十四条の三  法第三十四条第四項 の経済産業省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。
一  営業所
二  代理店
三  露店、屋台店その他これらに類する店
四  前三号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの

(連鎖販売取引についての広告)
第二十五条  法第三十五条第一項第四号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  広告をする統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号を含む。)
二  統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が法人であつて、電子情報処理組織(統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
三  商品名
四  電磁的方法により広告をするときは、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の電子メールアドレス
五  次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨
イ 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。
ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。
2  統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、前項第五号に掲げる事項について、その広告の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に、本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広告※」と表示しなければならない。ただし、電磁的記録の表題部の表示が、当該電磁的記録の送信に必要な範囲において他の符号化方法により重ねて符号化されるときは、重ねて符号化される前の文字コードが本文で用いられるものと同一の文字コードでなければならない。

第二十六条  法第三十五条第一項 の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同項第二号 の事項については商品の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。
2  法第三十五条第一項 の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同項第三号 の事項については次に定めるところにより表示しなければならない。
一  商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法の概要を表示すること。
二  前号に掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件を表示すること。
三  収受し得る金額その他の特定利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の特定利益を実際に収受している者が当該連鎖販売業に係る商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、特定利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。

(適用除外)
第二十六条の二  法第三十五条第二項 のその相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
一  統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が他人に委託して広告をする場合であつて、その委託を受けた者がその委託に係る事業において次のイ及びロのいずれにも該当するとき。
イ 自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により広告をすること。
ロ 電磁的方法による広告の提供を請求した相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを停止したい旨の意思を表示するための方法をわかりやすく表示しており、その意思の表示を受けたときは電磁的方法による広告の提供を停止すること。
二  統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。

(連絡方法の表示)
第二十六条の三  相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときであつて、法第三十五条第二項 の規定によりその相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示するときは、その広告の用に供される電磁的記録の本文の最前部に「〈事業者〉」との表示に続けて次の事項を表示し、かつ、その相手方が広告の提供を受けることを希望しない旨及びその相手方の電子メールアドレスを通知することによつて当該統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者からの電磁的方法による広告の提供が停止されることを明らかにしなければならない。
一  統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称
二  相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨を通知するための電子メールアドレス

(誇大広告等の禁止)
第二十七条  法第三十六条 の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。
一  商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、効果
二  商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
三  当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
四  連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
五  商品、権利若しくは役務、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
六  連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除に関する事項(法第四十条第一項 から第三項 まで及び第四十条の二第一項 から第五項 までの規定に関する事項を含む。)

(連鎖販売取引における書面の交付)
第二十八条  法第三十七条第一項 の規定により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその連鎖販売業に係る次の事項を明記しなければならない。
一  統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二  連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
三  商品の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
四  商品名
五  商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項
六  連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
七  連鎖販売取引に伴う特定負担の内容
八  契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項
九  割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第二項 に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項 に規定する割賦購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四 (同法第三十条の五第一項 において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。
十  法第三十四条 に規定する禁止行為に関する事項
2  前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3  第一項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

第二十九条  法第三十七条第二項第五号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二  連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
三  契約年月日
四  商標、商号その他特定の表示に関する事項
五  連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
六  特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
七  割賦販売法第二条第二項 に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項 に規定する割賦購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四 (同法第三十条の五第一項 において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。
八  法第三十四条 に規定する禁止行為に関する事項

第三十条  法第三十七条第二項 の規定により連鎖販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「書面」という。)には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事項 内容
一 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項 イ 商品又は権利の再販売については、購入する商品又は権利の価格、代金の支払の時期及び方法、商品又は権利の引渡し又は移転の時期及び方法その他商品又は権利の再販売について条件のあるときは、その内容
ロ 商品又は権利の受託販売については、委託を受けて販売する商品又は権利の価格、その引渡し又は移転の時期及び方法、受け取つた代金の引渡しの時期及び方法その他商品又は権利の受託販売について条件のあるときは、その内容
ハ 同種役務の提供については、役務の対価、その支払の時期及び方法その他同種役務の提供について条件のあるときは、その内容
ニ 商品若しくは権利の販売のあつせん又は役務の提供のあつせんについては、当該あつせんについて条件のあるときは、その内容
二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 イ 商品の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法
ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法
ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
三 法第四十条第一項の規定による当該契約の解除に関する事項(法第四十条第二項及び第三項の規定に関する事項を含む。) イ 法第三十七条第二項の書面を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して二十日を経過するまでは、連鎖販売加入者は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が法第三十四条第一項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第二項の規定に違反して法第四十条第一項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて法第四十条第一項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が交付した法第四十条第一項の書面を当該連鎖販売加入者が受領した日から起算して二十日を経過するまでは、当該連鎖販売加入者は、書面により当該契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イ又はロの契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
四 法第四十条の二第一項の規定による商品に係る連鎖販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第五項までの規定に関する事項を含む。) イ 法第三十七条第二項の書面を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して二十日を経過した後においては、連鎖販売加入者は将来に向かつて連鎖販売契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除されたときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者(当該連鎖販売契約を締結した日から一年を経過していない者に限る。以下この号において同じ。)に対し、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び次に掲げる額を合算した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
 (1) 当該連鎖販売契約に基づき引渡しがされた当該商品(法第四十条の二第二項の規定により当該商品に係る商品の販売に係る契約(当該連鎖販売契約のうち当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の販売に係る部分を含む。以下この号において「商品販売契約」という。)が解除されたものを除く。)の販売価格に相当する額
 (2) 提供された特定利益その他の金品(法第四十条の二第二項の規定により解除された当該商品販売契約に係る商品に係るものに限る。)に相当する額
ハ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除された場合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が、連鎖販売加入者に対し既に、連鎖販売業に係る商品の販売等を行つているときは、次に掲げる場合を除き、連鎖販売加入者は商品販売契約の解除を行うことができること。
 (1) 当該商品の引渡し(当該商品が施設を利用し又は役務の提供を受ける権利である場合にあつては、その移転。以下この号において同じ。)を受けた日から起算して九十日を経過したとき。
 (2) 当該商品を再販売したとき。
 (3) 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
 (4) 令第十条の二で定めるとき。
ニ ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者は、連鎖販売加入者に対し、次の(1)に該当する場合にあつてはその定める額、又は次の(2)に該当する場合にあつてはその定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
 (1) 当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前である場合 当該商品の販売価格の十分の一に相当する額
 (2) 当該商品が返還されない場合 当該商品の販売価格に相当する額
ホ ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、当該商品に係る一連の連鎖販売業の統括者は、連帯して、その解除によつて生ずる当該商品の販売を行つた者の債務の弁済の責めに任ずること。
ヘ 連鎖販売契約又は商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
五 法第四十条の二第一項の規定による役務に係る連鎖販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第五項までの規定に関する事項を含む。) イ 法第三十七条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過した後においては、連鎖販売加入者は将来に向かつて連鎖販売契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除されたときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び当該連鎖販売契約に基づき提供された当該役務の対価に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ハ 連鎖販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
六 商標、商号その他特定の表示に関する事項 イ 使用させる商標、商号その他特定の表示
ロ 当該表示の使用について条件があるときは、その内容
ハ 商標、商号その他特定の表示の使用を禁じている場合は、その旨
七 特定利益に関する事項 イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法
ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件

2  書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3  書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
4  書面に記載するに際し、第一項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

(連鎖販売取引における禁止行為)
第三十一条  法第三十八条第四号 の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一  その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
二  一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、法第三十四条第一項 各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないこと。
三  その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、法第三十四条第一項 各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、又は不実のことを告げることを唆すこと。
四  その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。
五  その連鎖販売業を行う者が法第三十七条 に規定する書面を交付しなければならない場合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条 に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。
六  未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させること。
七  連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
八  連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
第三十一条の二  法第四十条第一項 の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  連鎖販売契約の内容
二  法第四十条第一項 の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により連鎖販売契約の解除を行うことができること。
三  法第四十条第二項 及び第三項 の規定に関する事項
四  統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五  連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
六  契約年月日
2  書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3  書面に記載するに際し、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4  前三項の規定により交付する書面は、様式第二によること。
5  統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、法第四十条第一項 の書面を連鎖販売加入者に交付した際には、直ちに連鎖販売加入者が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容について連鎖販売加入者に告げなければならない。
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