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特定商取引に関する法律施行規則

第四節 電話勧誘販売


(電話勧誘販売における書面の交付等)
第十七条  法第十八条第五号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二  売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
三  売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
四  商品名及び商品の商標又は製造者名
五  商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
六  商品の数量
七  商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
八  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
九  前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

第十八条  法第十九条第二項 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二  売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名
三  売買契約又は役務提供契約の締結の年月日
四  商品名及び商品の商標又は製造者名
五  商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
六  商品の数量
七  商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
八  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
九  前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

第十九条  法第十八条 又は法第十九条 の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
事項 基準
一 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
二 契約の解除に関する事項 イ 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 販売業者又は役務提供事業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと。
三 その他の特約に関する事項 法令に違反する特約が定められていないこと。

2  書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3  書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

第二十条  法第十八条 又は法第十九条 の規定により交付する書面に記載する法第十八条第四号 に掲げる事項については、次項及び第四項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項 イ 法第十九条の書面を受領した日(その日前に法第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等(法第二十四条第一項の申込者等をいう。以下この条及び第二十三条の二において同じ。)は、書面により商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第二十一条第一項の規定に違反して商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第二十四条第一項第一号の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、商品の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
二 権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項 イ 法第十九条の書面を受領した日(その日前に法第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、書面により権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第二十一条第一項の規定に違反して権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第二十四条第一項第一号の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により施設が利用され又は役務が提供されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
チ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
三 役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項 イ 法第十九条の書面を受領した日(その日前に法第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、書面により役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、役務提供事業者が法第二十一条第一項の規定に違反して役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該役務提供事業者が交付した法第二十四条第一項第一号の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該役務提供契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。

2  当該売買契約に係る指定商品が法第二十四条第一項 (第二号を除く。)の政令で定める指定商品に該当する場合において、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一  商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二  当該商品については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
3  当該売買契約に係る指定商品が法第二十四条第一項第二号 の政令で定める指定商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、第一項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一  商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二  当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
4  法第十九条第二項 に規定する場合であつて、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が法第二十四条第一項第三号 の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。
5  前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

(電話勧誘販売における承諾等の通知)
第二十一条  法第二十条 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)
二  販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
三  受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額
四  当該金銭を受領した年月日
五  申込みを受けた商品名及びその数量又は権利若しくは役務の種類
六  申込みを承諾するときは、その商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

第二十二条  法第二十条 の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一  申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。
二  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
2  前項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

(電話勧誘販売における重要事項)
第二十二条の二  法第二十一条第一項第一号 の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一  商品の効能
二  商品の商標又は製造者名
三  商品の販売数量
四  商品の必要数量
五  役務又は権利に係る役務の効果

(電話勧誘販売における禁止行為)
第二十三条  法第二十二条第三号 の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一  電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二  老人その他の者の判断力の不足に乗じ、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。
三  顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四  電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五  法第二十四条第一項第二号 の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
第二十三条の二  法第二十四条第一項第一号 の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
二  法第二十四条第一項第一号 の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。
三  法第二十四条第二項 から第七項 までの規定に関する事項
四  販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五  売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
六  売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
七  商品名及び商品の商標又は製造者名
八  商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
九  商品の数量
2  書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3  書面に記載するに際し、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4  前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。
5  販売業者又は役務提供事業者は、法第二十四条第一項第一号 の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
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