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特定商取引に関する法律施行令

別表第五 (第十一条、第十二条、第十五条、第十六条関係

特定継続的役務 特定継続的役務提供の期間 契約の解除によつて通常生ずる損害の額 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。 一月 二万円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(以下この表において「契約残額」という。)の百分の十に相当する額のいずれか低い額 二万円
二 語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。) 二月 五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 一万五千円
三 学校教育法第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(四の項において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)における教育をいう。同項において同じ。)の補習のための学力の教授(同項に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。) 二月 五万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 二万円
四 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。) 二月 二万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 一万一千円
五 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授 二月 五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 一万五千円
六 結婚を希望する者への異性の紹介 二月 二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 三万円

別表第六 (第十四条関係)

一 別表第五の一の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
 イ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
 ロ 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
 ハ 下着
 ニ 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置
二 別表第五の二の項から四の項までに掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
 イ 書籍
 ロ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
 ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
三 別表第五の五の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
 イ 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品
 ロ 書籍
 ハ 磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物
四 別表第五の六の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
 イ 真珠並びに貴石及び半貴石
 ロ 指輪その他の装身具
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