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附 則 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和五十一年十二月三日)から施行する。
附 則 (昭和五二年二月一日政令第一二号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十二年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 訪問販売等に関する法律(以下「法」という。)第四条及び第九条の規定は、この政令の施行前に販売業者が改正後の別表第一に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下「追加指定商品」という。)につき受けた売買契約の申込みについては、適用しない。
3 法第五条第一項から第三項まで及び第七条の規定は、この政令の施行前に追加指定商品につき締結された売買契約については、適用しない。
4 法第六条の規定は、この政令の施行前に販売業者が追加指定商品につき受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの政令の施行前に追加指定商品につき締結された売買契約については、適用しない。
附 則 (昭和六三年一一月八日政令第三一九号)
1 この政令は、訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十六日)から施行する。
2 訪問販売等に関する法律第九条の規定は、この政令の施行前に販売業者が改正後の別表第一に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないものにつき受けた売買契約の申込みについては、適用しない。
附 則 (平成三年五月二九日政令第一八八号)
(施行期日)
1 この政令は、平成三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 訪問販売等に関する法律(以下「法」という。)第四条及び第九条の規定は、この政令の施行前に販売業者が新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。以下単に「新聞紙」という。)につき受けた売買契約の申込みについては、適用しない。
3 法律第五条及び第七条の規定は、この政令の施行前に新聞紙につき締結された売買契約については、適用しない。
4 法第六条第一項から第四項まで及び第八項の規定は、この政令の施行前に販売業者が新聞紙につき受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの政令の施行前に新聞紙につき締結された売買契約については、適用しない。
附 則 (平成八年一〇月一六日政令第三〇五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月八日政令第三一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十月二十二日)から施行する。
(訪問販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 訪問販売等に関する法律(以下この条において「法」という。)第四条、第九条、第九条の六及び第九条の八の規定は、この政令の施行前に販売業者が改正後の訪問販売等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)別表第一に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「追加指定商品」という。)又は役務提供事業者が新令別表第三に掲げる指定役務のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「追加指定役務」という。)につき受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについては、適用しない。
2 法第五条、第七条、第九条の七及び第九条の十三の規定は、この政令の施行前に追加指定商品又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。
3 法第六条及び第九条の十二の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が追加指定商品若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
4 法第十七条の三第二項及び第三項、第十七条の九並びに第十七条の十の規定は、この政令の施行前に新令別表第五の第一欄に掲げる特定継続的役務又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利につき締結された特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約については、適用しない。
附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四二八号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一月四日政令第四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年三月二八日政令第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年六月一日から施行する。
(訪問販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 特定商取引に関する法律(以下この条において「法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、この政令の施行前に販売業者が改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)別表第一に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「追加指定商品」という。)若しくは新令別表第二に掲げる指定権利のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「追加指定権利」という。)又は役務提供事業者が新令別表第三に掲げる指定役務のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「追加指定役務」という。)につき受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについては、適用しない。
2 法第五条、第十条、第十九条及び第二十五条の規定は、この政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定権利又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。
3 法第九条及び第二十四条の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が追加指定商品若しくは追加指定権利若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定権利若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月四日政令第二四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、次に掲げる契約の申込みについては、適用しない。
一 この政令の施行前に販売業者が追加指定商品(この政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第一に掲げる物品のうち、この政令による改正前の特定商取引に関する法律施行令(以下「旧令」という。)別表第一に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた売買契約の申込み
二 この政令の施行前に役務提供事業者が追加指定役務(新令別表第三に掲げる役務のうち、旧令別表第三に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた役務提供契約の申込み
2 法第五条、第十条、第十九条及び第二十五条の規定は、この政令の施行前に追加指定商品又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。
3 法第九条及び第二十四条の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が追加指定商品若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
附 則 (平成一五年七月一八日政令第三一五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 特定商取引に関する法律第四十二条第二項及び第三項、第四十八条並びに第四十九条の規定は、この政令の施行前にこの政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令別表第五の五の項及び六の項第一欄に掲げる特定継続的役務又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利につき締結された特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約については、適用しない。
附 則 (平成一六年八月二七日政令第二六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十一日)から施行する。
(特定商取引に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 特定商取引に関する法律(以下この条において「法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、次に掲げる契約の申込みについては、適用しない。
一 この政令の施行前に販売業者が追加指定商品(この政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)別表第一に掲げる物品のうち、この政令による改正前の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)別表第一に掲げられていないものをいう。以下この条において同じ。)につき受けた売買契約の申込み
二 この政令の施行前に役務提供事業者が追加指定役務(新令別表第三に掲げる役務のうち、旧令別表第三に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた役務提供契約の申込み
2 法第五条、第十条、第十九条及び第二十五条の規定は、この政令の施行前に追加指定商品又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。
3 法第九条及び第二十四条の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が追加指定商品若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
附 則 (平成一八年四月二六日政令第一八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年六月二〇日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年七月十五日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、同月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、次に掲げる契約の申込みについては、適用しない。
一 この政令の施行前に販売業者がみそ、しょうゆその他の調味料につき受けた売買契約の申込み
二 この政令の施行前に役務提供事業者が追加指定役務(この政令による改正後の別表第三に掲げる役務のうち、この政令による改正前の別表第三に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた役務提供契約の申込み
2 法第五条、第十条、第十九条及び第二十五条の規定は、この政令の施行前にみそ、しょうゆその他の調味料又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。
3 法第九条及び第二十四条の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者がみそ、しょうゆその他の調味料若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前にみそ、しょうゆその他の調味料若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。 |
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