クーリングオフ
  クーリングオフTOP
クーリングオフ
訪問販売
電話勧誘販売
連鎖販売取引
特定継続的役務
業務提供誘引取引
割賦販売
不動産
内容証明
文面サンプル
代行料金
ご依頼の流れ
事例別クーリングオフ
クーリングオフ判定
クーリングオフQ&A
クーリングオフ妨害
 
お問い合わせください
 
リンク 相互リンク募集
 
離婚
離婚協議書
遺産分割協議書
会社設立
古物商
相続
遺言書
   
クーリングオフのご相談が多いもの
 
エステ
化粧品
美顔器
下着
サプリメント
健康食品
リフォーム
毛皮
宝石
貴金属
布団
掃除機
教材
パソコン
データ入力
浄水器

シルクスクリーン
 
 
行政書士によるクーリングオフ代行
 

特定商取引に関する法律施行令

(特定継続的役務提供の期間及び金額)
第十一条  法第四十一条第一項第一号 の政令で定める期間は、別表第五の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。
2  法第四十一条第一項第一号 の政令で定める金額は、五万円とする。
 
(特定継続的役務)
第十二条  法第四十一条第二項 の特定継続的役務は、別表第五の第一欄に掲げる役務とする。
 
(法第四十五条第一項 の政令で定める金額)
第十三条  法第四十五条第一項 の政令で定める金額は、五万円とする。
 
(法第四十八条第二項 の政令で定める関連商品)
第十四条  法第四十八条第二項 本文の政令で定める関連商品は、別表第六に掲げる商品とする。
2  法第四十八条第二項 ただし書の政令で定める関連商品は、別表第六第一号イ及びロに掲げる関連商品とする。
 
(法第四十九条第二項第一号 ロの政令で定める額)
第十五条  法第四十九条第二項第一号 ロの政令で定める額は、別表第五の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第三欄に掲げる額とする。
 
(法第四十九条第二項第二号 の政令で定める額)
第十六条  法第四十九条第二項第二号 の政令で定める額は、別表第五の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第四欄に掲げる額とする。
 
(報告の徴収)
第十七条  法第六十六条第一項 の規定により主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者から報告をさせることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
販売業者 一 当該販売業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約の締結について行う勧誘に関する事項
二 当該販売業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込み又は当該販売業者が行うこれらの売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
三 当該販売業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該販売業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込みの撤回又は当該販売業者が締結した訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
五 当該販売業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売についての広告に関する事項
六 当該販売業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
役務提供事業者 一 当該役務提供事業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約の締結について行う勧誘に関する事項
二 当該役務提供事業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込み又は当該役務提供事業者が行うこれらの役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
三 当該役務提供事業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該役務提供事業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込みの撤回又は当該役務提供事業者が締結した訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
五 当該役務提供事業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供についての広告に関する事項
六 当該役務提供事業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
統括者 一 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘者に行わせる勧誘に関する事項
三 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
四 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
五 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
六 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
七 連鎖販売業に係る商品又は役務の種類、特定利益の内容その他の当該統括者が統括する一連の連鎖販売業に関する事項
勧誘者 一 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
三 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
五 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
六 当該勧誘者が勧誘するその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての統括者との契約関係に関する事項
一般連鎖販売業者 一 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
三 当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
五 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
業務提供誘引販売業を行う者 一 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の締結に関する事項
三 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の解除に関する事項
五 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う広告に関する事項
 
(密接関係者)
第十七条の二  法第六十六条第二項 の政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
一  法第四十八条第二項 に規定する関連商品の販売を行う者
二  業務提供誘引販売取引に係る業務の提供を行う者
三  法第六十六条第一項 に規定する販売業者等が行う特定商取引に関する事項であつて、顧客(電話勧誘顧客を含む。)若しくは購入者若しくは役務の提供を受ける者、連鎖販売取引の相手方又は業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものを告げ、又は表示する者
 
(都道府県が処理する事務)
第十八条  法第七条 、第八条、第三十八条、第三十九条、第四十六条、第四十七条、第五十六条及び第五十七条に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第六条の二 、第三十四条の二、第三十六条の二、第四十三条の二、第四十四条の二、第五十二条の二、第五十四条の二及び第六十六条第一項から第三項までに規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引若しくは業務提供誘引販売取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
 
2  法第十四条 及び第十五条 に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第十二条の二 及び第六十六条第一項 から第三項 までに規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり通信販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
 
3  法第二十二条 及び第二十三条 に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第二十一条の二 及び第六十六条第一項 から第三項 までに規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
 
4  訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引及び業務提供誘引販売取引に関する法第六十条 に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
 
5  通信販売に係る取引に関する法第六十条 に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
 
6  電話勧誘販売に係る取引に関する法第六十条 に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
 
7  第一項から第三項までの規定により法第六条の二 、第七条、第八条、第十二条の二、第十四条、第十五条、第二十一条の二、第二十二条、第二十三条、第三十四条の二、第三十六条の二、第三十八条、第三十九条、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十六条、第四十七条、第五十二条の二、第五十四条の二、第五十六条、第五十七条又は第六十六条第一項から第三項までに規定する主務大臣の権限に属する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
 
8  第一項本文、第二項本文、第三項本文、第四項本文、第五項本文及び第六項本文の場合においては、法中第一項本文、第二項本文、第三項本文、第四項本文、第五項本文及び第六項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
法令TOPへ戻る
Copyright (C) 2007 行政書士橋本事務所 All rights reserved