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特定商取引に関する法律施行令

内閣は、訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第三項、第六条第一項前段及び同項第二号、第十条第三項第二号、第十一条第一項、第十三条並びに第十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
 
 
(特定顧客の誘引方法)
第一条  特定商取引に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項第二号 の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
一  電話、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便(以下「信書便」という。)、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは法第十一条第二項 に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。
二  電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
 
(電話をかけさせる方法)
第二条  法第二条第三項 の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
一  電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。
二  電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法又は電磁的方法により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
 
(指定商品等)
第三条  法第二条第四項 の指定商品は、別表第一に掲げる物品とする。
2  法第二条第四項 の指定権利は、別表第二に掲げる権利とする。
3  法第二条第四項 の指定役務は、別表第三に掲げる役務とする。
 
(勧誘目的を告げない誘引方法)
第三条の二  法第六条第四項 、第三十四条第四項及び第五十二条第三項の政令で定める方法は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、営業所その他特定の場所への来訪を要請する方法とする。
 
(契約の申込みの撤回等ができない指定商品)
第四条  法第九条第一項 (第二号を除く。)及び第二十四条第一項 (第二号を除く。)の政令で定める指定商品は、乗用自動車とする。
 
第五条  法第九条第一項第二号 及び第二十四条第一項第二号 の政令で定める指定商品は、別表第四に掲げる指定商品とする。
 
(法第九条第一項第三号 及び第二十四条第一項第三号 の政令で定める金額)
第六条  法第九条第一項第三号 及び第二十四条第一項第三号 の政令で定める金額は、三千円とする。
 
(情報通信の技術を利用する方法)
第七条  販売業者又は役務提供事業者は、法第十三条第二項 の規定により同項 に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込みをした者に対し、その用いる同項 前段に規定する方法の種類及び内容を示し、書面又は同項 前段に規定する方法による承諾を得なければならない。
 
2  前項の規定による承諾を得た販売業者又は役務提供事業者は、当該申込みをした者から書面又は法第十三条第二項 前段に規定する方法により同項 前段に規定する方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申込みをした者に対し、同項 に規定する事項の提供を同項 前段に規定する方法によつてしてはならない。ただし、当該申込みをした者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
 
(適用除外される訪問販売の取引の態様)
第八条  法第二十六条第二項第二号 の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。
一  現に店舗において販売を行つている販売業者(以下「店舗販売業者」という。)又は現に店舗において役務の提供を行つている役務提供事業者(以下「店舗役務提供事業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、指定商品若しくは指定権利の売買契約の申込み若しくは売買契約の締結の勧誘又は指定役務の役務提供契約の申込み若しくは役務提供契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う販売又は役務の提供
二  店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、取引のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
三  店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の訪問につき取引のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
四  販売業者又は役務提供事業者が他人の事務所その他の事業所(以下単に「事業所」という。)に所属する者に対してその事業所において行う販売又はその事業所において役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供(その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。)
 
(法第二十六条第三項第一号 の政令で定める行為)
第九条  法第二十六条第三項第一号 の政令で定める行為は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを請求させる行為とする。
 
(適用除外される電話勧誘販売の取引の態様)
第十条  法第二十六条第三項第二号 の政令で定める取引の態様は、販売業者又は役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該勧誘の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の取引のあつた者に限る。)に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(法第二条第二項 に規定する郵便等をいう。以下この条において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供とする。
 
(商品販売契約の解除を行うことができないとき)
第十条の二  法第四十条の二第二項第四号 の政令で定めるときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときとする。
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