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金融商品取引法施行令
(顧客が解除を行うことができる契約等)
第16条の3
法第三十七条の六第一項に規定する政令で定めるものは、
投資顧問契約
とする。
2 法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める日数は、
十日
とする。
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