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(指定商品等)
第一条 割賦販売法 (以下「法」という。)第二条第四項 の指定商品は、別表第一に掲げる商品とする。
2 法第二条第四項 の指定権利は、別表第一の二に掲げる権利とする。
3 法第二条第四項 の指定役務は、別表第一の三に掲げる役務とする。
4 法第二条第五項 の政令で定める役務は、別表第二に掲げる役務とする。
(割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
第一条の二 割賦販売業者は、法第四条の二第一項 の規定により同項 に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、その用いる同項 前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た割賦販売業者は、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、法第四条の二第一項 に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 前二項に規定するもののほか、法第四条の二第二項 に規定する事項を電磁的方法(同項 の経済産業省令で定める方法を除く。)により提供する割賦販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該事項が当該購入者又は役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。
(契約の申込みの撤回等ができない指定商品)
第一条の三 法第四条の四第一項 前段、第二十九条の三の三第一項前段及び第三十条の二の三第一項前段の政令で定める指定商品は、別表第三に掲げる指定商品とする。
2 法第四条の四第一項第三号 、第二十九条の三の三第一項第三号及び第三十条の二の三第一項第三号の政令で定める指定商品は、別表第四に掲げる指定商品とする。
(所有権に関する推定に係る指定商品)
第一条の四 法第七条 の政令で定める指定商品は、別表第一に掲げる指定商品(同表第一号、第四十三号及び第四十四号に掲げるものを除く。)とする。
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