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割賦販売法

第三章 割賦購入あつせん

第一節 総則


(割賦購入あつせんの取引条件の表示)
第三十条  割賦購入あつせんを業とする者(以下「割賦購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんをするため証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一  割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価(割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数
二  経済産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率
三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2  割賦購入あつせん業者と割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「割賦購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「割賦購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供するときは、その相手方に対して、経済産業省令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。
一  商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
二  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売する場合の価格又は役務を提供する場合の価格、及び割賦購入あつせんの手数料の合計額をいう。次条第五項において同じ。)
三  割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数
四  経済産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率
3  割賦購入あつせん業者は、第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんをするため証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一  利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二  経済産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率
三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
4  割賦購入あつせん業者は、第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんをする場合の取引条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。
5  割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に第二項各号の事項を表示しなければならない。

(書面の交付)
第三十条の二  割賦購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者から第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格及び割賦購入あつせんの手数料の合計額をいう。)
二  割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2  割賦購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者から第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一  当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格
二  弁済金の支払の方法
三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
3  割賦購入あつせん業者は、指定商品、指定権利又は指定役務に係る第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一  弁済金を支払うべき時期
二  前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠
4  割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売したとき又は指定役務を提供するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該商品若しくは当該権利の販売又は当該役務の提供に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一  商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
二  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
三  契約の解除に関する事項
四  前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
5  割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに係る購入又は受領に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額
二  割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四  契約の解除に関する事項
五  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

(営業所等以外の場所における割賦購入あつせんに係る販売等に係る書面の交付)
第三十条の二の二  割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、営業所等以外の場所において、第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは前条第四項各号の事項について、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは前条第五項各号の事項について、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、その契約の申込みの内容を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなければならない。ただし、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者が、営業所等以外の場所において割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受け、かつ、その際その契約を締結した場合において、直ちに、その契約が第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供に係るものにあつては前条第四項の書面を、その契約が第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供に係るものにあつては前条第五項の書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付したときは、この限りでない。
2  前項本文の規定は、割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商品を販売する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)であつて当該契約の申込みをした者のために商行為となるものの申込みについては、適用しない。

(契約の申込みの撤回等)
第三十条の二の三  割賦購入あつせん関係販売業者若しくは割賦購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法により指定商品(割賦購入あつせんに係る販売の方法により販売する場合の販売条件についての交渉が割賦購入あつせん関係販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引方法である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約の申込みを受けた場合における当該申込みをした者又は割賦購入あつせん関係販売業者若しくは割賦購入あつせん関係役務提供事業者の営業所等以外の場所において割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約を締結した場合における当該購入者若しくは当該指定役務の提供を受ける者(割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の営業所等において当該契約の申込みをした購入者又は役務の提供を受ける者を除く。以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面により当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一  申込者等が第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第三十条の二第四項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第三十条の二第五項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)以後において割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者から申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
二  申込者等が、第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法による販売若しくは提供の場合における当該契約に係る第三十条の二第一項第二号の支払分又は第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法による販売若しくは提供の場合における当該契約に係る第三十条の二第五項第二号の支払分の全部の支払の義務を履行したとき。
三  申込者等が割賦購入あつせん関係販売業者から、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し、又はその全部若しくは一部を消費したときは申込みの撤回等を行うことができない旨を経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において、申込者等が当該商品を使用し、又はその全部若しくは一部を消費したとき。
2  申込みの撤回等は、前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3  申込みの撤回等があつた場合において、当該契約に係る指定商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、当該商品の引取り又は当該権利の返還に要する費用は、割賦購入あつせん関係販売業者の負担とする。
4  割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該指定役務を提供する契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
5  割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、割賦購入あつせんに係る提供の方法により指定役務を提供する契約につき申込みの撒回等があつた場合において、当該契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
6  割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約における申込者等は、当該契約につき申込みの撒回等を行つた場合において、当該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、申込者等と当該契約を締結した割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
7  前各項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。
8  前各項の規定は、割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し、若しくは指定役務を提供する契約であつて次の各号のいずれかに該当するもの又はその申込みについては、適用しない。
一  特定商取引に関する法律第二条第四項 に規定する指定商品(同法第九条第一項 (第二号を除く。)の政令で定めるものを除く。)、指定権利若しくは指定役務、同法第四十一条第二項 に規定する特定継続的役務若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利若しくは同法第四十八条第二項 に規定する関連商品に係る契約、連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約
二  申込者等のために商行為となる契約(前号に掲げるものを除く。)

(契約の解除等の制限)
第三十条の二の四  割賦購入あつせん業者は、次の各号に掲げる割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約について当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分若しくは弁済金の支払を請求することができない。
一  第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせん 第三十条の二第一項第二号の支払分
二  第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせん 第三十条の二第五項第二号の支払分
三  第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせん 第三十条の二第三項第二号の弁済金
2  前項の規定に反する特約は、無効とする。
3  前二項の規定は、割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商品を販売する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)であつて購入者のために商行為となるものに係る割賦購入あつせんについては、適用しない。

(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
第三十条の三  割賦購入あつせん業者は、第二条第三項第一号又は第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額(第三十条第二項第二号に規定する支払総額又は第三十条の二第一項第一号に規定する支払総額をいう。次項及び次条第四項において同じ。)に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
2  割賦購入あつせん業者は、前項の契約について第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同条第一項第二号又は第五項第二号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

(割賦購入あつせん業者に対する抗弁)
第三十条の四  購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号又は第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した指定商品若しくは指定権利又は受領する指定役務に係る第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該指定商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は当該指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗することができる。
2  前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
3  第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた割賦購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。
4  前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて次に掲げるものについては、適用しない。
一  政令で定める金額に満たない支払総額に係るもの
二  その購入が購入者のために商行為となる指定商品に係るもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)

第三十条の五  第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該割賦購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分」とあるのは「第三十条の二第三項第二号の弁済金」と、同条第四項中「支払分」とあるのは「弁済金」と、同項第一号中「支払総額」とあるのは「第三十条の二第二項第一号の現金販売価格又は現金提供価格」と読み替えるものとする。
一  遅延損害金があるときは、それを優先し、次に、当該割賦購入あつせんの手数料、これら以外の債務の順で、それぞれに充当する。
二  前号の遅延損害金については、その発生が早いものから順次に充当する。
三  第一号の手数料については、その支払うべき時期が早いものから順次に充当する。
四  遅延損害金及び割賦購入あつせんの手数料以外の債務については、その割賦購入あつせんの手数料の料率が高いものから順次に充当し、その充当の順位が等しいものについては、その債務が発生した時期が早いものから順次に充当する。
2  前項に定めるもののほか、第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払に関し前条の規定を準用するために弁済金の充当について必要な事項は、政令で定める。

(準用規定)
第三十条の六  第四条の二の規定は割賦購入あつせん業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に、第八条(第六号を除く。)の規定は割賦購入あつせん及び割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供に準用する。この場合において、第四条の二第一項中「第三条第二項若しくは第三項又は前条各項」とあるのは「第三十条第一項若しくは第三項又は第三十条の二各項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「第三十条の二第四項又は第五項」と、第八条中「第四条の四」とあるのは「第三十条の二の三」と、「第二号から第六号まで」とあるのは「第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。
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