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割賦販売法

第二章の二 ローン提携販売


(ローン提携販売条件の表示)
第二十九条の二  ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売(証票等を利用者に交付し又は付与し、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものを除く。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するとき又は指定役務を提供するときは、その相手方に対して、経済産業省令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。
一  商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
二  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(ローン提携販売の方法により商品若しくは権利を販売し又は役務を提供する場合の価格(保証料その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借入金の利息の合計額をいう。以下この章において同じ。)
三  ローン提携販売に係る借入金の返還(利息の支払を含む。次項において同じ。)の期間及び回数
四  経済産業省令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
2  ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売(証票等を利用者に交付し又は付与し、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。)の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一  ローン提携販売に係る借入金の返還の期間及び回数
二  経済産業省令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
3  ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一  利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二  経済産業省令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
4  ローン提携販売業者は、第一項、第二項又は前項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号、第二項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。

(書面の交付)
第二十九条の三  ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額
二  分割返済金(ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)をいう。以下同じ。)の額
三  分割返済金の返済の時期及び方法
四  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五  契約の解除に関する事項
六  所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
七  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2  ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一  購入者又は役務の提供を受ける者の当該ローン提携販売の契約に係る借入金の額
二  弁済金の返済の方法
三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四  契約の解除に関する事項
五  所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
六  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

(営業所等以外の場所におけるローン提携販売に係る書面の交付)
第二十九条の三の二  ローン提携販売業者は、営業所等以外の場所において、第二十九条の二第一項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは前条第一項各号の事項について、第二十九条の二第二項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは前条第一項第四号から第七号までの事項及び当該指定商品若しくは当該指定権利の現金販売価格又は当該指定役務の現金提供価格について、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは前条第二項各号(第二号を除く。)の事項について、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、その契約の申込みの内容を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなければならない。ただし、ローン提携販売業者が、営業所等以外の場所においてローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受け、かつ、その際その契約を締結した場合において、直ちに、その契約が第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法による販売又は提供に係るものにあつては前条第一項の書面を、その契約が第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法による販売又は提供に係るものにあつては前条第二項の書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付したときは、この限りでない。
2  前項本文の規定は、ローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)であつて当該契約の申込みをした者のために商行為となるものの申込みについては、適用しない。

(契約の申込みの撤回等)
第二十九条の三の三  ローン提携販売業者が営業所等以外の場所においてローン提携販売の方法により指定商品(ローン提携販売の方法により販売する場合の販売条件についての交渉がローン提携販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引方法である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約の申込みを受けた場合における当該申込みをした者又はローン提携販売業者の営業所等以外の場所においてローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約を締結した場合における当該購入者若しくは当該指定役務の提供を受ける者(ローン提携販売業者の営業所等において当該契約の申込みをした購入者又は役務の提供を受ける者を除く。以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面により当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、ローン提携販売業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一  申込者等が第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第二十九条の三第一項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第二十九条の三第二項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)以後においてローン提携販売業者から申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
二  申込者等が、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の場合における当該契約に係る分割返済金の全部の返済の義務を履行したとき。
三  申込者等がローン提携販売業者から、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し、又はその全部若しくは一部を消費したときは申込みの撤回等を行うことができない旨を経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において、申込者等が当該商品を使用し、又はその全部若しくは一部を消費したとき。
2  申込みの撤回等は、前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3  申込みの撤回等があつた場合において、当該契約に係る指定商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、当該商品の引取り又は当該権利の返還に要する費用は、ローン提携販売業者の負担とする。
4  ローン提携販売業者は、ローン提携販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該指定役務を提供する契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
5  ローン提携販売業者は、ローン提携販売の方法により指定役務を提供する契約につき申込みの撒回等があつた場合において、当該契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
6  ローン提携販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約における申込者等は、当該契約につき申込みの撒回等を行つた場合において、当該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、申込者等と当該契約を締結したローン提携販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
7  前各項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。
8  前各項の規定は、ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し、若しくは指定役務を提供する契約であつて次の各号のいずれかに該当するもの又はその申込みについては、適用しない。
一  特定商取引に関する法律第二条第四項 に規定する指定商品(同法第九条第一項 (第二号を除く。)の政令で定めるものを除く。)、指定権利若しくは指定役務、同法第四十一条第二項 に規定する特定継続的役務若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利若しくは同法第四十八条第二項 に規定する関連商品に係る契約、連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約
二  申込者等のために商行為となる契約(前号に掲げるものを除く。)

(準用規定)
第二十九条の四  第四条の二の規定はローン提携販売業者に、第八条(第六号を除く。)の規定はローン提携販売に準用する。この場合において、第四条の二第一項中「第三条第二項若しくは第三項又は前条各項」とあるのは「第二十九条の二第二項若しくは第三項又は第二十九条の三各項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「第二十九条の三各項」と、第八条中「第四条の四」とあるのは「第二十九条の三の三」と、「第二号から第六号まで」とあるのは「第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。
2  第三十条の四の規定は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつてローン提供業者(同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者又は役務の提供を受ける者に対して同号に規定する金銭の貸付けを業として行う者をいう。)に対抗する場合に準用する。この場合において、第三十条の四第一項中「第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分」とあるのは「第二十九条の三第一項第二号の分割返済金」と、同条第四項中「支払分」とあるのは「分割返済金」と読み替えるものとする。
3  第三十条の五の規定は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の支払について準用する。この場合において、第三十条の五第一項中「前条」とあるのは、「第二十九条の四第二項において準用する前条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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