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保険業法施行規則

第四編 雑則

(書面の内容等)
第二百四十条  法第三百九条第一項第一号 に規定する書面には、保険契約の申込みの撤回又は解除に関する同条 各項に規定する事項を記載しなければならない。
2  前項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。
3  第一項の書面を申込者等(法第三百九条第一項 に規定する申込者等をいう。以下この項において同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

(保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二百四十条の二  法第三百九条第二項 に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 保険会社等及び外国保険会社等の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 保険会社等及び外国保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第三百九条第二項 前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険会社等及び外国保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3  第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
4  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険会社等及び外国保険会社等の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第二百四十条の三  令第四十五条の二第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  前条第一項各号に規定する方法のうち保険会社等が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式

第二百四十条の四  法第三百九条第三項 の内閣府令で定める方法は、第二百四十条の二第一項第二号に掲げる方法とする。

(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)
第二百四十一条  令第四十五条第三号 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  郵便を利用する方法
二  ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
三  保険会社等又は外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。)が設置した機器を利用する方法

(保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料)
第二百四十二条  法第三百九条第五項 に規定する内閣府令で定める金額は、当該保険契約に係る保険料として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該保険契約の保険期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「保険料期間」という。)の総日数で除した額に、当該保険料期間の開始の日から当該保険契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
2  前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
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