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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令

(法第二条第一項の政令で定める金額)
第一条  ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める金額は、五十万円とする。

(会員制事業者が保証委託契約を締結する者)
第二条  法第四条 の政令で定める者は、銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合、保険会社、保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第七項 に規定する外国保険会社等及び法第十三条第一項 の指定を受けた会員制事業協会とする。

(保証委託契約の内容)
第三条  法第四条 の保証委託契約は、少なくとも次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一  当該会員制事業者について、破産手続開始の決定がされた場合その他の当該会員契約に基づく指定役務の提供を受けることができないことが明らかになった場合(天災その他経済産業省令で定めるやむを得ない事由による場合を除く。)において、当該会員制事業者が当該会員契約の会員に対して返還すべき拠出金の額の二分の一以上の額に相当する額の金銭を当該保証委託契約の相手方が当該会員に対して支払う旨を当該会員契約に係る施設が開設される前に約していること。
二  当該保証委託契約の保証期間の末日が会員契約により定められた当該会員契約に係る施設の開設予定日から起算して経済産業省令で定める期間を経過する日以後であること。

(許可等の処分)
第四条  法第四条 の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  砂防法 (明治三十年法律第二十九号)第四条第一項 の規定に基づく制限として行う処分
二  森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項 並びに第三十四条第一項 及び第二項 の許可
三  農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項 及び第五条第一項 の許可
四  地すべり等防止法 (昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項 の許可
五  宅地造成等規制法 (昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項 本文の許可
六  都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第五十九条第四項 の認可

(情報通信の技術を利用する方法)
第五条  会員制事業者又は会員契約代行者は、法第五条の二第一項 の規定により同項 に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客又は会員に対し、その用いる同項 前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2  前項の規定による承諾を得た会員制事業者又は会員契約代行者は、当該顧客又は会員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客又は会員に対し、法第五条の二第一項 に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客又は会員が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3  前二項に規定するもののほか、法第五条の二第二項 に規定する事項を電磁的方法(同項 の経済産業省令で定める方法を除く。)により提供する会員制事業者又は会員契約代行者は、経済産業省令で定めるところにより、当該事項が当該会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。

(報告徴収)
第六条  法第十七条第一項 の規定により主務大臣が会員制事業者又は会員契約代行者に対し報告を求めることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
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