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訪問販売
セールスマンが家に来て商品を買った
無料点検だといって家にあがりこまれリフォームの契約をした
水質調査の業者が来て、浄水器を購入した
街で声をかけられて店(営業所)に連れて行かれ契約した
貴金属(金や銀など)の先物取引をやめたい
道を歩いていて声を掛けられ、絵を購入してしまった
訪問販売とは
販売業者や役務提供業者が、営業所以外の場所で指定商品・権利・役務の申し込みを受け、または契約を締結する取引をいいます。
わかりやすく言いますと、家にセールスマンがやってきて、浄水器や布団、貴金属などを売りにくる販売方法です。また、無料で点検するといって家のリフォームやシロアリ駆除などの契約をすることも含まれます。
訪問販売では、クーリングオフできる指定商品・権利・役務が定められています。
営業所とは
1 営業所
2 代理店
3 屋台店、露店、その他これらに類する店
4 一定期間指定商品を陳列し、販売する店舗
(最低2,3日以上の期間、商品を自由に選択できる状況で、固定施設を備えている場所)
営業所に該当するかどうかは微妙な場合がありますが、業者が営業所だからクーリングオフできないと言っても、簡単にあきらめず、ご相談ください。
また、営業所であっても、次の場合はクーリングオフできます。
営業所であっても訪問販売に含まれる例
以下の場合はいずれも、購入したり、契約を締結するのが営業所(店舗)であるため、クーリングオフできないと思いこんでしまったり、勘違いしたりといったことがあります。また、悪質な業者ですと、営業所(店舗)だからクーリングオフの対象外だと説明することがあります。
キャッチセールス
街で声を掛け、営業所等へ連れて行って、販売や契約をする場合。
絵画などの展示会として声をかけ、絵画を販売します。
アポイントメントセールス
販売目的をかくして、営業所等へ呼び出したり、他のものに比べ、著しく有利なようにみせかけたりといった方法で営業所等へ呼び出すような場合です。
勧誘の方法は、電話、郵便、ビラ、パンフレット、メールなどが該当します。
催眠商法(SF商法)
無料プレゼントや、はじめは激安で販売し、最後に高額な商品を売るといった販売方法です。
会場では、催眠術にかかってしまったような錯覚に陥ってしまい、気分を高揚させられた状態で、高額な商品を買わせる商法で、悪質な業者も多く見られます。
→お問い合わせ
書面の交付
申し込みを受けたとき、または契約を締結したときは、必要事項を記載した書面を交付し、クーリング・オフの事項について赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
クーリングオフ期間
クーリングオフは、書面を受け取ってから8日です。書面を受け取っていない場合はいつでもクーリングオフできます。書面を受け取っても、記載に虚偽や記入漏れがあれば、8日を過ぎてもクーリングオフできます。
クーリングオフ手続き
8日以内にクーリングオフする旨の書面を発すれば効力が生じます。(8日以内に相手に到達する必要はありません)クーリングオフは、はがきや、手紙でもよいのですが、相手方に「受け取っていない」「クーリングオフ期間は過ぎている」といわれないために、8日以内に発信したことを証明できる内容証明郵便を利用しましょう。また、同時に配達証明を利用することをおすすめします。
クーリングオフの効果
クーリングオフした場合、業者は違約金や損害賠償を請求できません。
支払済みの金銭は全額返金してもらえます。商品を使用したり役務の提供を受けた場合でも、代金を請求されたり、受けた利益の返還を請求されることはありません。商品を受け取っている場合、返還費用は業者が負担します。
商品を受け取っている場合どうするか。すでにお金を全部(一部)支払っている場合どうするか。わからない方はぜひご相談ください。
クーリングオフできない場合
・クーリングオフ期間(8日)を過ぎたとき
ただし、うそをつかれたり威迫された場合は別に期間が設けられます。
・指定消耗品を使用したとき
相手が使用させた場合はクーリングオフできます。
交付された書面に、「商品を使用した場合クーリングオフできない」
ことが記載されていない場合は、クーリングオフできます。
・3000円未満の現金取引の場合
・契約の申込みをした者が営業のために又は営業として締結するもの
・事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
・自ら業者を呼んだ場合
契約解除時の損害賠償額の制限
クーリング・オフ期間経過後、代金支払遅延などの債務不履行を理由として契約が解除された場合に、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないように損害賠償額が制限されています。
1 商品(権利)が返還された場合は、通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超えているときはその額)
2 商品(権利)が返還されない場合は、販売価格に相当する額
3 役務を提供した後である場合は、提供した役務の対価に相当する額
4 商品(権利)をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合)は、契約の締結や履行に通常要する費用の額
これらに法定利率年6%の遅延損害金を加算したものです。
特定商取引法 訪問販売
施行規則 訪問販売 |
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