クーリングオフ判定
 クーリングオフTOPへ戻る

クーリングオフ判定

業者の交付する契約書や申込書にクーリングオフの規定(業者独自の特約)がある場合は、その条項を基にクーリングオフできる場合があります。
 
詳しくは下記にご連絡いただき、書面をFAXにて送付していただければクーリングオフを代行いたします。
 
ご連絡先 078−331−3421
 
FAX 078−331−3392 
 
FAXはコンビニ等から発信できます。
契約書等がA4よりも大きい場合は、縮小コピーした後にFAXしていただければと思います。
クーリングオフ判定をはじめからやり直す
 
Copyright (C) 2007 行政書士橋本事務所 All rights reserved