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クーリングオフ判定
業者の交付する契約書や申込書にクーリングオフの規定(業者独自の特約)がある場合は、その条項を基にクーリングオフできる場合があります。
詳しくは下記にご連絡いただき、書面をFAXにて送付していただければクーリングオフを代行いたします。
ご連絡先 078−331−3421
FAX 078−331−3392
FAXはコンビニ等から発信できます。
契約書等がA4よりも大きい場合は、縮小コピーした後にFAXしていただければと思います。 |
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