クーリングオフ判定
指定消耗品に該当し、使用しましたか?
| 指定消耗品(使用、一部消費するとクーリングオフできなくなる商品) |
| 1 |
一、動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取するもの。 |
| 2 |
不織布及び幅が13センチメートル以上の織物 |
| 3 |
コンドーム及び生理用品 |
| 4 |
防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く) |
| 5 |
化粧品、毛髪剤及び石鹸(医薬品を除く)浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ |
| 6 |
履物 |
| 7 |
壁紙 |
ただし、業者が使用させた場合はいいえに進んでください。
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