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クーリングオフ判定
「特定利益」が得られる契約ですか?
特定利益
商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんをする他の者が、提供する取引料や役務の提供により生ずるものであること。組織の内部の者(組織に加入することとなる者を含む。)の提供する金品を源泉とするものであり、一般消費者への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は、「特定利益」には含まれない。
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