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クーリングオフ判定
「特定負担」がありますか?
特定負担
再販売等をするために必要な物品を購入する場合や再販売等をするための商品を購入する場合の購入代金。入会金、保証金、登録料、研修参加費用等の金銭負担。入会する時点で銭的負担が求められていない場合であっても、組織に入会後実際に商売を始めるために別途商品購入等何らかの金銭的負担をすることが前提となった契約である場合
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