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クーリングオフ判定
アポイントメントセールス
電話や郵便などで販売目的を明示せずに呼び出したり、特別に選ばれたなど他の者に比して著しく有利な条件で契約できると誘引して、営業所等に呼び出して契約させる場合
(具体例)
「至急下記へ電話ください」といった販売目的のないハガキやダイレクトメール
「あなたは抽選に当選されたので安く購入できます」などの文言によって電話をかけさせた場合 |
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