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クーリングオフ判定
不動産買受の申し込みをした場所(契約締結した場所ではない)は下記にあてはまりますか?
1.事務所
2.継続的に業務を行うことができる施設で土地に定着したもの
モデルルームやモデルハウスなど(テント張りの案内所はいいえに進んでください)
3.専任の取引主任者の設置義務のあるところ
(実際にいるかどうかは関係なく、設置義務のある場所)
4.自宅や勤務先で、自ら業者を呼んだ場合
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