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クーリングオフ判定
下記に該当しますか?
期間が1か月を超え、契約金総額が5万円を超えるもの
契約期間
1ヶ月以下の契約でも、更新するのが通常である場合は1ヶ月超
契約金総額
エステの契約だけではなく、入会金や申込金、関連商品などの料金も含んで5万円超
はい
いいえ
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行政書士橋本事務所
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