クーリングオフ判定
契約した場所や申し込みをした場所は、次の場所に該当しますか?
@営業所や店舗
A露天や屋台店やこれらに類する店(バスやトラックなどで商品を陳列し、消費者が自由に
選択できる状態のもとで販売している場合、外見上、何を販売しているかが明確であれば
これらに類する店に該当します)
B通常は店舗として考えられない場所でも、しばしば展示販売として利用される場所(ホテル、
体育館、公会堂、集会場など)で最低2,3日以上にわたって商品を陳列し、自由に商品を
選択できる状態のもとで、展示場等の販売のための施設を備えている場合は店舗に該当
します
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