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クーリングオフ判定
その電話によって申し込みをしましたか?または、一旦電話を切ったが、その電話での勧誘がきっかけになって、次の方法で申し込みを行いましたか?
@郵便または信書便
A電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器または情報処理の用に供する機器を利用する方法
B電報
C預金または貯金の口座に対する払込み
はい
いいえ
クーリングオフ判定をはじめからやり直す
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行政書士橋本事務所
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