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クーリングオフ判定
業者からの電話は次に該当しますか?
電話や郵便などで販売目的を明示せずに呼び出したり、特別に選ばれたなど他の者に比して著しく有利な条件で契約できると誘引して、営業所等に呼び出して契約させる場合
(具体例)
「当選したので○○を取りに来てください」などと告げて呼び出した場合
「あなたは抽選に当選されたので安く購入できます」などの文言によって営業所等へ出向いて契約した場合
「見るだけでいいから」などと言って、営業所等へ呼び出した場合
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