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業務提供誘引販売取引
ある日突然、勝手に商品が送りつけられてきた
業務提供誘引販売取引とは
内職商法販売されるパソコンやソフトを使い、サイトなどの作成業務を提供してもらう。
資格商法資格講座などを受講し、業務の提供を受ける。
モニター商法販売された寝具などを使用し、感想を提供して金銭を受け取る業者が販売する商品又は提供する役務を利用する業務により顧客に対して利益が得られるとして誘引し、何らかの金銭的負担(特定負担)の伴う取引。
特定負担とは商品の購入などの取引料をいいます。商品の購入代金、取引料、登録料、保証金など、業務提供誘引販売取引に伴い顧客が負うあらゆる金銭的な負担のことをいいます。
書面の交付契約を締結しようとするときは、契約を締結する前に概要書面を交付し、契約を締結したときは、契約書面を交付しなければなりません。 概要書面も契約書面も、無店舗個人の場合に限ります。クーリング・オフの事項について赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。 さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上です。
クーリングオフの期間クーリングオフは、契約書面を受け取ってから20日です。書面を受け取っていない場合はいつでもクーリングオフできます 書面を受け取っても、記載に虚偽や記入漏れがあれば、20日を過ぎてもクーリングオフできます。
クーリングオフ手続き
20日以内にクーリングオフする旨の書面を発すれば効力が生じます。(20日以内に相手に到達する必要はありません)クーリングオフは、はがきや、手紙でもよいのですが、相手方に「受け取っていない」「クーリングオフ期間は過ぎている」といわれないために、20日以内に発信したことを証明できる内容証明郵便を利用しましょう。 また、同時に配達証明を利用することをおすすめします。
クーリングオフの効果クーリングオフした場合、業者は違約金や損害賠償を請求できません。 支払済みの金銭は全額返金してもらえます。 商品を受け取っている場合、返還費用は業者が負担します。
クーリングオフできないのはクーリングオフ期間(20日)を過ぎたとき ただし、うそをつかれたり威迫された場合は別に期間が設けられます。
契約解除時の損害賠償額の制限クーリング・オフ期間経過後、代金支払遅延などの債務不履行を理由として契約が解除された場合に、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないように損害賠償額が制限されています。 1 商品(権利)が返還された場合は、通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超えているときはその額) 2 商品(権利)が返還されない場合は、販売価格に相当する額 3 役務を提供した後である場合は、提供した役務の対価に相当する額 4 商品(権利)をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合)は、契約の締結や履行に通常要する費用の額 これらに法定利率年6%の遅延損害金を加算したものです。
特定商取引法 業務提供誘引販売取引
施行規則 業務提供誘引販売取引 |
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