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宅地建物取引業法に基づくクーリングオフ
モデルルームを見にいって契約した
不動産(マンション 土地 建物 一戸建てなど)宅建業者から宅地建物の売買契約を、事務所等以外の場所で申し込みした場合に、クーリングオフすることができます。
事務所等とは1.事務所 2.継続的に業務を行うことができる施設で土地に定着したもの モデルルームやモデルハウスなど 3.専任の取引主任者の設置義務のあるところ ただしテント張りの場合はクーリングオフできます (実際にいるかどうかは関係なく、設置義務のある場所) 上記1から3に該当する場合はクーリングオフできません。
| 買受申込み |
売買契約の締結 |
クーリングオフ |
| 事務所等 |
事務所等 |
できない |
| 事務所等以外 |
事務所等以外 |
できる |
| 事務所等 |
事務所等以外 |
できない |
| 事務所等以外 |
事務所等 |
できる |
クーリングオフの期間クーリングオフは、契約書面を受け取った日から8日です。 書面を受け取っていない場合はいつでもクーリングオフできます。 書面を受け取っても、記載に虚偽や記入漏れがあれば、8日を過ぎてもクーリングオフできます。
クーリングオフ手続き8日以内にクーリングオフする旨の書面を発すれば効力が生じます。(8日以内に相手に到達する必要はありません) クーリングオフは、はがきや、手紙でもよいのですが、相手方に「受け取っていない」「クーリングオフ期間は過ぎている」といわれないために、8日以内に発信したことを証明できる内容証明郵便を利用しましょう。 また、同時に配達証明を利用することをおすすめします。
クーリングオフの効果クーリングオフした場合、業者は違約金や損害賠償を請求できません。 支払済みの金銭(手付け等)は全額返金してもらえます。
クーリングオフできないのはクーリングオフ期間が過ぎたとき クーリングオフ期間であっても、すでに引渡しを受け、代金を全額支払った場合はクーリングオフできません。(移転登記を受けた場合は引渡しを受けたことになる可能性があります) 業者間取引 売主が個人であるとき 買主が自ら自宅や勤務先に業者を呼んだとき (自宅・勤務先以外はクーリングオフできます。また、売主が自宅や勤務先を選択した場合はクーリングオフできます。)
契約書によるクーリングオフ・解約契約書をよくご覧ください。宅建業法に基づいたクーリングオフ以外にも、業者が独自に契約解除を認める条項や、ローンの審査に通らなかった場合の契約解除に関する条項などがあります。 クーリングオフ経過後の契約解除 一般的に、手付け金を放棄することで契約を解除できます。
契約解除に関する合意書不動産の場合は、金額も高額であることや登記などの関係から、クーリングオフやそれ以外の契約解除でも、必ず契約解除に関する合意書等を作成してください。
クーリングオフ・契約解除の妨害クーリングオフの場合は、違約金や損害賠償などを一切支払う必要がありません。しかし、違約金や損害賠償を請求してくる業者や、手付けを返さない業者があるようです。 また、手付け解除の場合も、必要以上の違約金や損害賠償を請求されることがあります。 不動産は金額が高額なだけに、業者もすんなり解約に応じたくないものです。あの手この手で妨害してくることが考えられますので、はじめからきちんとした知識をもって、解約を申し出ましょう。不安であれば必ず専門家に依頼してください。
宅地建物取引業法に基づくクーリングオフ料金は ¥20,000+契約金額の1%
宅建業法 契約の解除等 |
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