
クーリングオフの対象 訪問販売 キャッチセールス 電話勧誘 マルチ商法 ネットワークビジネス 催眠商法 SF商法 資格商法 内職商法 モニター商法 エステ 語学学校 英会話教室 家庭教師 学習塾 パソコン教室 結婚紹介所 結婚情報提供 |
クーリングオフの ご相談が多いもの エステ 化粧品 美顔器 下着 サプリメント 健康食品 リフォーム 毛皮 宝石 貴金属 布団 掃除機 教材 パソコン データ入力 浄水器
絵
シルクスクリーン |
|

|
特定継続的役務提供
エステをやめたい
英会話をやめたい
塾や家庭教師をやめたい
結婚相談所(結婚情報サービス)をやめたい
結婚相手紹介サービスで指輪などの貴金属を買わされた
街で声をかけられて店(営業所)に連れて行かれ契約した
特定継続的役務提供とは
特定継続的役務提供契約を締結して行なう役務の提供、特定権利販売契約の締結して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売をいう。
この場合の役務提供事業者、販売業者は、営利目的の者に限られる。(学校法人、宗教法人などは含まれない)
具体的には 特定継続的役務提供と関連商品
エステティックサロン
語学教室 (英会話教室など)
学習塾
パソコン教室
結婚情報提供 (結婚紹介所など)
家庭教師
通信添削、電話、FAX、インターネット等による指導も含まれる。
無料エステのワナ
書面の交付
契約を締結しようとするときは、契約を締結する前に概要書面を交付し、契約を締結したときは、契約書面を交付しなければならない。概要書面も契約書面も、無店舗個人の場合に限ります。
クーリング・オフの事項について赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上です。
クーリングオフの期間
クーリングオフは、契約書面を受け取ってから8日です。書面を受け取っていない場合はいつでもクーリングオフできます。
書面を受け取っても、記載に虚偽や記入漏れがあれば、8日を過ぎてもクーリングオフできます。
クーリングオフ手続き
8日以内にクーリングオフする旨の書面を発すれば効力が生じます。(8日以内に相手に到達する必要はありません)
クーリングオフは、はがきや、手紙でもよいのですが、相手方に「受け取っていない」「クーリングオフ期間は過ぎている」といわれないために、8日以内に発信したことを証明できる内容証明郵便を利用しましょう。
また、同時に配達証明を利用することをおすすめします。
特定継続的役務提供等契約のクーリングオフ」があった場合において、関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行っている場合には、関連商品販売契約についても同様にクーリングオフを行うことができます。
クーリングオフの効果
クーリングオフした場合、業者は違約金や損害賠償を請求できません。
支払済みの金銭は全額返金してもらえます。
商品を受け取っている場合、返還費用は業者が負担します。
クーリングオフできないのは
・クーリングオフ期間(8日)を過ぎたとき
→中途解約できる場合があります
ただし、うそをつかれたり威迫された場合は別に期間が設けられます。
・役務の期間や料金が要件に満たないとき(期間や金額はこちら)
・関連商品を使用したとき
相手が使用させた場合はクーリングオフできます。
・交付された書面に、「商品を使用した場合クーリングオフできない」ことが記載されていない場合は、クーリングオフできます。
・契約の申込みをした者が営業のために又は営業として締結するもの
・事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
・関連商品のみのクーリングオフ
特定商取引法 特定継続的役務提供
施行規則 特定継続的役務提供 |
|
 |
|