行政書士による
クーリングオフ代行

割賦販売とは、ローンやクレジット契約にて商品を購入したり、契約を結んだりすることで、クーリングオフの対象商品が定められています。・・・
 
クーリングオフTOP
訪問販売
電話勧誘販売
連鎖販売取引
特定継続的役務
業務提供誘引販売取引
内容証明書き方
内容証明の文例
 
■お問い合わせください
電話078-331-3421
 
 
行政書士によるクーリングオフ代行
 
¥12,800〜
料金はこちら
 
割賦販売
 

営業所以外の場所で指定商品・権利・役務の契約申し込みや締結をした場合で、支払いが2か月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分けて支払うものである場合で、クーリングオフに関しては訪問販売とほぼ同じと考えてください。
 
クーリングオフ期間
クーリングオフの告知を受けた日から8日です。
 
クーリングオフ代行を専門家に依頼したい方
全国よりクーリングオフ代行をお受けします。
お申し込みはお電話で
電話078-331-3421
 
FAX 078-331-3392
 
 
クーリングオフTOP
訪問販売
電話勧誘販売
連鎖販売取引
特定継続的役務
業務提供誘引販売取引
内容証明書き方
内容証明の文例
 
TOPページへ戻る
 
↓PCサイト↓
 
クーリングオフ
エステのクーリングオフ

(c)行政書士橋本事務所