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電話勧誘販売
電話で勧誘を受け契約をした
ダイレクトメールや広告チラシなどを見て契約した
貴金属(金や銀など)の先物取引をやめたい
電話勧誘販売とは販売業者や役務提供業者が、消費者の自宅や勤務先に電話をかけて購入や提供の契約を勧誘し、その勧誘によって契約の申し込みや締結をする販売形態をいいます。クーリングオフできる指定商品・権利・役務が定められています。
電話勧誘販売に含まれるもの電話で勧誘を受け、一旦電話を切った後、郵便、電話等により消費者が申し込みを行った場合でも、電話での勧誘が意思決定をさせた場合や業者がだますような方法で電話をかけさせて勧誘した場合が含まれます。
再勧誘の禁止業者が勧誘を行ったときに、契約等を締結しない意思を表示したものに勧誘を継続したり、再度勧誘することは禁止されています。 少しでも可能性があると思われてしまうと、なんどもしつこく勧誘されることになってしまいます。
はじめからきっぱりと断る意思表示をしましょう。 業者は契約を取ろうと必死です。可能性がないと思ったところには、何度も勧誘しません。
書面の交付申し込みを受けたとき、または契約を締結したときは、必要事項を記載した書面を交付し、クーリング・オフの事項について赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
前払い式電話勧誘販売における承諾等の通知商品を受け取る前に代金の全額または一部を前払いする場合は、業者は代金を受け、その後商品を遅滞なく引き渡せない場合は、その申し込みの諾否などの書面を交付しなければなりません。
クーリングオフ期間クーリングオフは、書面を受け取ってから8日です。書面を受け取っていない場合はいつでもクーリングオフできます。書面を受け取っても、記載に虚偽や記入漏れがあれば、8日を過ぎてもクーリングオフできます。
クーリングオフ手続き8日以内にクーリングオフする旨の書面を発すれば効力が生じます。(8日以内に相手に到達する必要はありません)クーリングオフは、はがきや、手紙でもよいのですが、相手方に「受け取っていない」「クーリングオフ期間は過ぎている」といわれないために、8日以内に発信したことを証明できる内容証明郵便を利用しましょう。 また、同時に配達証明を利用することをおすすめします。
クーリングオフの効果クーリングオフした場合、業者は違約金や損害賠償を請求できません。 支払済みの金銭は全額返金してもらえます。商品を使用したり役務の提供を受けた場合でも、代金を請求されたり、受けた利益の返還を請求されることはありません。 商品を受け取っている場合、返還費用は業者が負担します。
クーリングオフできない場合・クーリングオフ期間(8日)を過ぎたときただし、うそをつかれたり威迫された場合は別に期間が設けられます。 ・指定消耗品を使用したとき 相手が使用させた場合はクーリングオフできます。 交付された書面に、「商品を使用した場合クーリングオフできない」ことが記載されていない場合は、クーリングオフできます。 ・3000円未満の現金取引の場合 ・契約の申込みをした者が営業のために又は営業として締結するもの ・事業者がその従業者に対して行う販売 ・役務の提供消費者の方から、契約の申し込みをするために、事業者に電話をかけさせたとき
契約解除時の損害賠償額の制限クーリング・オフ期間経過後、代金支払遅延などの債務不履行を理由として契約が解除された場合に、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないように損害賠償額が制限されています。 1 商品(権利)が返還された場合は、通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超えているときはその額) 2 商品(権利)が返還されない場合は、販売価格に相当する額 3 役務を提供した後である場合は、提供した役務の対価に相当する額 4 商品(権利)をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合)は、契約の締結や履行に通常要する費用の額 これらに法定利率年6%の遅延損害金を加算したものです。
特定商取引法 電話勧誘販売
施行規則 電話勧誘販売 |
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